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県外で医療機関にかかった後の請求方法を教えてください。(福祉医療費受給者)

【Q】質問 県外で医療機関にかかった後の請求方法を教えてください。

【A】回答 各種福祉医療費受給者証(障害・精神障害・子ども・母子家庭等・後期高齢者福祉)をお持ちの方が、県外で受診される場合は、一旦、自己負担分を負担していただき、後日市役所で自己負担分の払い戻しの手続きをしてください。