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子ども医療費の助成
対象者
次の条件を満たす出生から中学校卒業まで(15歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの保護者
- 高浜市に住所がある方
- 健康保険に加入している方(社会保険、国民健康保険など)
- 生活保護や他に子どもの医療費について同等の医療費助成を受けていない方
助成の方法・適用範囲
保険診療の自己負担分を助成します。
子ども医療費受給者証を交付しますので、医療機関等の窓口で提示してください。窓口での保険診療分の自己負担がなくなります。
※入院中の食費・差額ベッド代、保険外診療などの自費診療(健康診断、予防接種、美容目的の治療など)、文書料等については対象外です。
※愛知県外で受診した場合や、緊急などでやむをえず受給者証を提示できずに自費で医療費を支払った場合などは、こちらの「医療費等の支給申請」をご覧ください。
福祉医療受給者の皆さまへ(受給者証使用にあたっての注意事項) [PDFファイル/494KB]
受給者証の新規申請手続き、再交付申請手続き
下記のものを持って、届出先へ申請してください。受給者証の紛失や破損等により再発行を希望される場合も同様です。
- お子さんの保険資格のわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードのうちいずれか1点)
- 子ども医療費受給者証(破損・汚損による再発行の場合のみ)
- 申請者(保護者)の本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
届出事項の変更
保険資格や住所、氏名などが変更になった場合、下記のものを持って、届出先へ届け出てください。
- お子さんの保険資格のわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードのうちいずれか1点)
- 子ども医療費受給者証
- 届出者(保護者)の本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
受給資格の喪失
対象者の条件を満たさなくなった場合(高浜市外へ転出、健康保険未加入など)、受給資格が喪失となりますので、下記のものを持って届出先へ届け出てください。
受給資格喪失後、受給者証を使用して医療機関を受診した場合、医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 子ども医療費受給者証
- 届出者(保護者)の本人確認書類(写真付きの場合1点、写真無しの場合2点)
届出先・受付時間
市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
平 日 午前8時30分~午後5時15分
医療機関の適正受診にご協力ください!
時間外、休日診療はなるべく避けましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。
また、医療費も高く設定されていますので、休日や夜間でも、医療や育児・母子の健康に関する相談ができるところへ相談したり、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
休日や夜間でも相談できるところ
- 愛知県小児救急電話相談
相談時間 毎日午後7時〜翌日午前8時
電話番号 ♯8000(全国統一・短縮番号)
ダイヤル回線、IP電話、ひかり電話などで短縮番号を利用できない場合は、052−962−9900
- 愛知県救急医療情報センター
受付時間 年中無休・24時間
電話番号 0566−36−1133
- 愛知県救急医療情報システム
URL http://www.qq.pref.aichi.jp/
- 育児もしもしキャッチ
相談時間 火〜木曜日 午後5時〜9時 ※祝日、年末年始を除く
電話番号 0562−43−0555
医師のかけ持ちは控えましょう
同じ医療や検査の繰り返しは、医療費が余分にかかるだけでなく、かえって身体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
かかりつけ医を持ちましょう
なんでも相談できる「かかりつけ医」を持って、気になることがあったら、まずは相談しましょう。
薬のもらいすぎに注意しましょう
薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。また、薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご存知ですか
後発医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される先発医薬品とほぼ同じ成分のものです。
このため、先発医薬品より安価であり、患者さんのお薬代金の負担軽減にもなりますが、一部先発医薬品に比べて効果・効能に違いがあるものもあります。
後発医薬品を希望する際は、必ずかかりつけ医または薬剤師にご相談ください。