本文
国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入している皆さん(被保険者)が病気やけがをしたときの医療費の支払いに充てられる目的税です。
個人ごとではなく、世帯ごとに世帯主の方に課税されます。(世帯主自身が国保に加入していなくても、世帯の中に被保険者がいる場合は世帯主が納税義務者になります)
令和6年度 国民健康保険税の税率および税額
国民健康保険税は、医療分(基礎課税分)・後期高齢者支援金分・介護分(介護納付金課税分)の合算額です。介護分は40歳~64歳の方が対象となります。
なお、平成30年度から、固定資産税額に応じて算定する「資産割」を廃止したため、「所得割」「均等割」「平等割」の合計が、1世帯あたりの年間の国民健康保険税となります。
合計額が1年間分の税額になります | 医療分 (基礎課税分) |
後期高齢者 支援金分 |
介護分 (介護納付金課税分) |
|
---|---|---|---|---|
所得割 |
前年の所得金額から |
5.73% | 1.93% | 1.85% |
均等割 | 1人につき | 29,300円 | 9,900円 | 12,400円 |
平等割 | 1世帯につき | 23,800円 | 7,800円 | 7,000円 |
課税限度額 | 1世帯につき |
650,000円 |
240,000円 | 170,000円 |
(注1)所得は、国民健康保険被保険者が前年中に得たすべての所得の合計金額です。
(注2)「所得割」は、国民健康保険被保険者1名ずつ計算してください。(「医療分」「後期高齢者支援金分」はすべての国民健康保険被保険者、「介護分」については40~64歳の国民健康保険被保険者が計算対象となります。)
(注3)基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険料控除など)はありません。
医療分(基礎課税分)
病気やけがなどの医療に要する費用に充てるもの。
後期高齢者支援金分
後期高齢者医療の医療費の約4割を負担するもの。
介護分(介護納付金課税分)
介護保険に要する費用に充てるもの。課税対象者は、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)
※ 令和6年度国民健康保険税の試算をされる場合は、新国保税計算してみましょう [Excelファイル/278KB]をご利用ください。
国民健康保険税の納期と納期限
普通徴収(口座振替および納付書の方)
本算定
- 第1期 7月31日
- 第2期 8月31日
- 第3期 9月30日
- 第4期 10月31日
- 第5期 11月30日
- 第6期 12月25日
- 第7期 1月31日
- 第8期 2月28日
(注)土・日、祝日により納期限が変わることがあります。
特別徴収(年金からの天引きの方)
仮徴収
- 4月(特別徴収)
- 6月(特別徴収)
- 8月(特別徴収)
本算定
- 10月(特別徴収)
- 12月(特別徴収)
- 2月(特別徴収)
仮徴収
特別徴収の方が対象となります。前年中の所得金額をもとに今年度の税額が決定するまでの間、暫定的に毎年2月に年金天引きされた金額を1期あたりの税額として、4月・6月・8月に納めていただくものです。
本算定
前年中の所得金額をもとに今年度の税額を計算したものです。7月中旬に通知し、普通徴収の場合は第1期から第8期までの8回に分けて納めていただきます。
国民健康保険税特別徴収のご案内
世帯の国民健康保険被保険者が65歳以上75歳未満の方のみであって、国民健康保険税の納税義務者である世帯主が年額18万円以上の老齢等年金給付の受給者であり、介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)されている場合は、国民健康保険税の特別徴収を行っております。(平成20年10月より開始)
ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合や、年度の途中で世帯主が死亡した場合、または他の社会保険制度に移行した場合は除外されます。
納税は、便利で確実な口座振替で
口座振替をご希望の場合は、預金通帳と通帳に使用している印鑑をお持ちのうえ市役所または取扱金融機関でお申し込みください。
申し込みから口座振替の開始まで、2か月程度かかります。
国民健康保険税の未納にご注意ください
平成12年度から、保険税を納めていない人に対する滞納措置が徹底されることになりました。
保険税を納めないでいると、滞納分の保険税を後でまとめて支払うことになったり、病気やけがをしたときに医療費の全額をいったん支払うなどの厳しい措置がとられることになりました。
そのとき困るのはあなたやあなたの家族です。このようなことにならないように必ず保険税を納めましょう。
国民健康保険税は、かならず納期内に納めてください
国民健康保険税は、被保険者の皆さんが安心して診療を受けられるための医療費の財源となる大切なものです。滞納したり、納期限を守らないと、国民健康保険の運営ができなくなりますので、納期内に必ず納めてください。
特別な事情もなく国民健康保険税を滞納すると
- 督促をうけたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 市から納付や納付相談(納付計画や分割納付)に関する案内が送付されます。
- 財産の差し押さえなどを行う場合があります。
- 特別な理由もなく納期限から1年を経過しても納付がされないと、医療機関での受診が3割(2割)から10割負担に切り替わる場合があります。
非自発的失業(倒産・解雇、雇い止めなど)をされた方へ
非自発的失業(倒産・解雇、雇い止めなどによる)をされた方について、平成22年4月から国民建国保険税が軽減されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
非自発的失業をされた方へ