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国民健康保険 非自発的失業をされた方へ
非自発的失業をされた方へ
倒産・解雇、雇い止めなどの非自発的な理由で離職をした方の国民健康保険税を軽減する制度があります。
軽減を受けるには、かならず届出が必要です。
対象者
次のすべての条件を満たす方。
- 平成21年3月31日以降に失業した方
- 離職日の時点で65歳未満の方
- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、以下に該当する方
離職理由 コード |
離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由 コード |
離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※雇用保険受給資格者証に「特」・「高」の記載がある方は対象となりません。
「特」 特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)
「高」 高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)
軽減内容
国民健康保険税の算定基礎となる前年の給与所得を、「30/100」とみなして計算します。
また、高額療養費等の所得区分判定においても、30/100が適用されます。
※対象となるのは、離職者本人の給与所得のみです。
※給与所得以外は100/100として計算をします。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度の3月まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
例) 平成28年5月24日に離職した場合 平成28年5月~平成30年3月分の国民健康保険税を軽減
届出の方法
次の2点を持参のうえ、市民窓口グループの窓口で申請してください。
持ち物
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの) ※離職票では軽減の手続きはできません。
軽減中に就職したときは
就職をしても、引き続き国民健康保険に加入している場合は軽減が継続しますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
ただし、軽減の対象となる期間中(離職日の翌日から翌年度末まで)に、再度国民健康保険の資格を取得した場合、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間も引き続き軽減の対象となります。
再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定し、再離職日の翌日から翌年度末までが新たな軽減期間となります。
関連ページ
- 厚生労働省
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について<外部リンク> - ハローワーク
- 雇用保険の手続きについて<外部リンク>
- 特定受給資格者および特定理由離職者の範囲について<外部リンク>