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外国人住民
平成24年7月9日より外国人登録法が廃止され、外国人住民にも日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。
「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり、「住民票の写し」が発行されます。
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が発行可能になります。
住民票を作成する対象者
対象者
中長期在留者(在留カード交付対象者)、特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)など
住民票の記載事項
「氏名」「世帯主の氏名及び続柄」「生年月日」「性別」「住所」などのほか、外国人特有の記載として「国籍・地域」「外国人住民となった年月日」、在留カードに記載されている「在留資格」「在留期間」「在留カードの番号」、特別永住者証明書に記載されている「特別永住者証明書の番号」などが記載されます。
申請方法
中長期在留者などが国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カードを持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。
この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文)が必要となります。
※在留情報・身分情報の変更および在留カードの交付は、入国管理局へ申請してください。
※詳しくは出入国在留管理庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
居住地を変更される方へ
高浜市から他市へ転出される方、他市から高浜市へ転入される方は、日本人と同様の届出が必要です。
詳しくは「住所異動の届出」をご覧ください。
※国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、国外転出の届出が必要となります。
特別永住者の方へ
- 「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。
交付する場所は従来どおり、市区町村の窓口です。 - 特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出に必要なもの
- 写真1枚(縦4.0cm×横3.0cm)、3ヶ月以内に撮影されたもの
- パスポート(お持ちの方)
- 特別永住者証明書(外国人登録証明書)
※このほか、特別永住者証明書を紛失したときなどには届出が必要です。
※外国人登録証明書に記載されていた「通称名」は特別永住者証明書には記載されません。