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後期高齢者医療の被保険者が交通事故にあった場合に、後期高齢者医療で診療を受けられますか。

【Q】質問 後期高齢者医療の被保険者が交通事故にあった場合、保険証を提示して診療を受けられますか?

【A】回答 交通事故など第三者による傷病の場合、被害者に過失がなければ、加害者が全額負担するのが原則です。市役所へ「第三者による傷病届」を提出し、保険診療を受けることができますが、事後、愛知県後期高齢者医療広域連合が加害者へ医療費を請求しますので、必ず、市役所へ届け出てください。
 ただし、示談により治療費を受け取ったりすると、保険診療を受けることができませんので、示談する前にご相談ください。