ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総合政策グループ > 高浜市パートナーシップ宣誓制度

本文

高浜市パートナーシップ宣誓制度

​ 高浜市では、すべての市民の人権を尊重し、多様な生き方を互いに認め合い、誰もがこころ豊かに暮らせるまちをめざし、また、2人の一緒にいたいと思われる意思を尊重し、性的マイノリティ(性的少数者)の方が抱えるさまざまな不安や困難を少しでも解消することを目的に「高浜市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。

 この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により婚姻制度を利用できず、生きづらさを抱えているお二人のパートナーシップを認証し、お二人がお互いを人生のパートナーとして、いきいきと輝き活躍されることを応援するものです。

 制度の導入により、市民や事業者の皆様に性的マイノリティの方などに対する理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら共生できる社会、多様性が受け入れられる社会の実現を目指していきます。

制度開始日

 令和4年4月1日

高浜市パートナーシップ宣誓制度とは

 お互いをパートナーとするおふたりが、その生活をともにしている、またはともにすることを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市が認める制度です。

 「パートナーシップ宣誓書」を提出いただいた場合、宣誓したことを市が証する「パートナーシップ証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行します。

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方

 次のいずれにも該当していることが必要です。

1 成年に達していること(満18歳以上の方)

2 お二人ともが市内に住所を有していること、又は3か月以内に市内に転入を予定していること

3 配偶者がいないこと

4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと

5 宣誓者同士が近親者でないこと

宣誓の手続き(パートナーシップの宣誓手続の流れ)

1 宣誓の事前予約をお願いします

 企画部総合政策グループへ直接、電話またはメールにて申請日時を予約してください。(※1週間前までにご連絡いただけると幸いです。)

 申請日時・申請場所(市役所窓口希望または個室希望)をお申し出ください。

2 パートナーシップの宣誓書の提出

 予約した日時に、提出書類をお持ちの上、必ずおふたりで市役所までお越しください。

【提出書類】

(1)パートナーシップ宣誓書
 ・宣誓書は、高浜市役所企画部総合政策グループで用意します。
 ・宣誓書は、提出日にご記入していただきます。

(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
 ・3か月以内に発行されたものをお持ちください。
 ・3か月以内に高浜市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。
 (転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書等)

(3)配偶者がいないことを証明する書類
 ・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等

(4)本人確認ができるもの(有効期限内のものに限ります)
 ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

※性別違和等で、通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。
 ・通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)をご持参ください。

証明書の交付

 宣誓書の提出から1週間程度で「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行いたします。
※高浜市へ転入予定であった場合は、転入後に「住民票の写し」を提出いただいたのち、1週間程度で発行いたします。

パートナーシップ宣誓証明カード

留意事項

発行手数料について

 証明書発行による手数料はかかりません。提出書類の発行手数料はご負担ください。

証明書の再交付について

 「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」をき損・紛失した場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出いただいたのち、再発行します。

宣誓届出事項の変更の場合

 「住所」「氏名」「通称名」など、宣誓時に提出した書類の記載事項に変更があった場合は、「パートナーシップ届出事項変更届」を提出いただいたのち、「証明書」を再発行します。

証明書の返還

 パートナーシップが解消された場合、一方または双方が死亡した場合、一方または双方が転出した場合は、発行した証明書を添え、「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」を提出いただく必要があります。

パートナーシップの無効について

 宣誓の要件に該当しないことが判明した宣誓者につきましては、パートナーシップが無効となりますので、証明書等を返還していただきます。

効力について

 法的効力はありませんが、証明書・証明カード等を市や事業者の窓口で提示することで、婚姻関係と同様とみなし、家族と同等のサービスを受けられる場合があります。

 市では、家族として市営住宅の入居が可能となります。(詳しくは都市計画グループにお問い合わせください)

 その他、民間事業者で受けられるサービスに関しては、事業者によって異なります。詳しくは各事業者にお問い合わせください。

事業者の皆様

 証明書・証明カード等の提示を受けた方は、趣旨を十分ご理解くださいますようお願いいたします。

 ご協力いただけるサービス等がございましたら、ご対応いただけますと幸いです。

関係書類のダウンロード

「高浜市パートナーシップ宣言制度」について [PDFファイル/439KB]

高浜市パートナーシップ宣誓に関する要綱 [PDFファイル/122KB]

パートナシップ宣誓書(様式第1号) Word [Wordファイル/20KB]PDF [PDFファイル/75KB]

パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(第4号) Word [Wordファイル/19KB]PDF [PDFファイル/47KB]

パートナーシップ届出事項変更届(様式第5号) Word [Wordファイル/18KB]PDF [PDFファイル/41KB]

パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号) Word [Wordファイル/22KB]PDF [PDFファイル/47KB]

相談機関

下記の相談先は、LGBT当事者以外の方(家族、友人、先生など)からの相談も受け付けています。

レインボー・ホットライン(NPO法人 PROUD LIFE)

電話番号:0120-51-9181

毎月第1月曜日 午後7時から午後10時

 

よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)

電話番号:0120-279-338

24時間 365時間

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)