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高浜市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

​ 高浜市では、令和4年4月よりすべての市民の人権を尊重し、多様な生き方を互いに認め合い、誰もがこころ豊かに暮らせるまちをめざし、また、2人の一緒にいたいと思われる意思を尊重し、性的マイノリティ(性的少数者)の方が抱えるさまざまな不安や困難を少しでも解消することを目的に「高浜市パートナーシップ宣誓制度」を導入してきました。

 この度、性的マイノリティ(性的少数者)の方々や様々な事情により婚姻制度や養子縁組制度を利用することができない方々の生きづらさの解消を図るため、パートナーシップ宣誓制度に加えて、令和6年10月より「高浜市ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。

 この制度により、お二人がお互いを人生のパートナーとし、家族(ファミリー)として、いきいきと輝き、活躍されることを応援するものです。

 制度の導入により、市民や事業者の皆様に性的マイノリティの方などに対する理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら共生できる社会、多様性が受け入れられる社会の実現を目指していきます。

制度開始日

 令和6年10月1日(パートナーシップ宣誓制度は令和4年4月1日より開始)

高浜市パートナーシップ宣誓制度とは

 お互いをパートナーとするおふたりが、その生活をともにしている、またはともにすることを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市が認める制度です。

 「宣誓書」を提出いただいた場合、宣誓したことを市が証する「証明書」「宣誓証明カード」を発行します。

高浜市ファミリーシップ宣誓制度とは

 パートナーシップ関係にある2人が、一方又は双方の子(実子又は養子)を含め、家族であることを約束した関係(ファミリーシップ関係)であること市が認める制度です。

 パートナーシップ宣誓制度と同様に、「宣誓書」を提出いただいた場合、宣誓したことを市が証する「証明書」「宣誓証明カード」を発行します。

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方

 次のいずれにも該当していることが必要です。

1 成年に達していること(満18歳以上の方)

2 少なくともお二人のうちいずれかが市内に住所を有していること、又は3か月以内に市内に転入を予定していること

3 配偶者がいないこと

4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと

5 宣誓者同士が近親者でないこと

宣誓の手続きについて

1 宣誓の事前予約をお願いします

 企画部総合政策グループへ直接、電話またはメールにて申請日時を予約してください。(※1週間前までにご連絡いただけると幸いです。)

 申請日時・申請場所(市役所窓口希望または個室希望)をお申し出ください。

2 宣誓書の提出

 予約した日時に、提出書類をお持ちの上、必ずパートナーとなるお2人で市役所までお越しください。

【提出書類】

(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
 ・宣誓書は、高浜市役所企画部総合政策グループで用意します。
 ・宣誓書は、提出日にご記入していただきます。

(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
 ・3か月以内に発行されたものをお持ちください。
 ・3か月以内に高浜市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。
 (転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書等)

(3)配偶者がいないことを証明する書類
 ・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等

(4)本人確認ができるもの(有効期限内のものに限ります)
 ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

※性別違和等で、通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。
 ・通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)をご持参ください。

3 ファミリーシップの宣誓について

  パートナーシップの関係にある2人が、パートナーシップの宣誓に併せて、「一方又は双方の子(実子又は養子)を含め、家族であることを約束した関係であること(ファミリーシップ)」の宣誓を希望される場合は、下記の書類をご提出ください。

◇ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等近親者等であることが分かる書類。(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)    

※ただし、「配偶者等がいないことを証明する書類」などで、提出された書類により関係が確認できる場合は、上記書類の添付を省略できます。

4 証明書の交付

 宣誓書の提出から1週間程度で「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード」を発行いたします。
※高浜市へ転入予定であった場合は、転入後に「住民票の写し」を提出いただいたのち、1週間程度で発行いたします。

5 留意事項

発行手数料について

 証明書発行による手数料はかかりません。提出書類の発行手数料はご負担ください。

証明書の再交付について

 「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書」や「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード」をき損・紛失した場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出いただいたのち、再発行します。

宣誓届出事項の変更の場合

 「住所」「氏名」「通称名」など、宣誓時に提出した書類の記載事項に変更があった場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届」を提出いただいたのち、「証明書」を再発行します。

証明書の返還

 パートナーシップが解消された場合、一方または双方が死亡した場合、双方が転出した場合は、発行した証明書を添え、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届」を提出いただく必要があります。

パートナーシップ・ファミリーシップの無効について

 宣誓の要件に該当しないことが判明した宣誓者につきましては、パートナーシップ・ファミリーシップが無効となりますので、証明書等を返還していただきます。

6 協定締結自治体間で引越しした時の継続使用について​

 本市は、愛知県内の一部の自治体とパートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定を締結しています。本協定により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をされている方々が協定締結自治体間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用ができます。

 ※転出元及び転入先の自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。

(1)高浜市から協定締結自治体へ転出するとき

 転入先の自治体へのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の継続手続きにより、高浜市への「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届」の提出、宣誓証明書、証明カードの返還手続きが不要となります。
(高浜市が発行した「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書」、「証明カード」は転入先の協定締結自治体へご提出ください。)

  (2) 協定締結自治体から高浜市へ転入するとき

 高浜市に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」を提出していただく際に、転出元の自治体が発行したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を添付していただくことにより、その他の提出書類を省略することができます。
 ※ただし、住民票の写し又は住民票記載事項証明書については提出していただく必要があります。詳しくはご相談ください。

 愛知県内の一部の自治体との連携についてはこちらのチラシをご覧ください [PDFファイル/306KB]  

効力について

 法的効力はありませんが、証明書・証明カード等を市や事業者の窓口で提示することで、婚姻関係と同様とみなし、家族と同等のサービスを受けられる場合があります。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度宣誓者の方が利用できる本市の制度・サービス等について

 ◆市営住宅の入居(担当:都市計画グループ)

  家族として市営住宅への入居が可能となります。

 ◆住民票上の続柄の記載変更(担当:市民窓口グループ)

  世帯主とパートナーシップの宣誓をしている場合、世帯主との住民票の続柄を「縁故者」として登録できます。

 

 ※その他、民間事業者で受けられるサービスに関しては、事業者によって異なります。詳しくは各事業者にお問い合わせください。

事業者の皆様

 証明書・証明カード等の提示を受けた方は、趣旨を十分ご理解くださいますようお願いいたします。

 ご協力いただけるサービス等がございましたら、ご対応いただけますと幸いです。

相談機関

下記の相談先は、LGBT当事者以外の方(家族、友人、先生など)からの相談も受け付けています。

レインボー・ホットライン(NPO法人 PROUD LIFE)

電話番号:0120-51-9181

毎月第1月曜日 午後7時から午後10時

 

よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)

電話番号:0120-279-338

24時間 365時間

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