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母子-不妊治療
一般不妊治療費の助成について
一般不妊治療(性タイミング療法・ホルモン療法など)を受けている方に対し、治療に要した費用の一部を助成します。
制度の概要
対象となる治療
性タイミング療法、ホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療
治療の一環として行われる検査も含みます。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 治療開始時および申請時において、法律上の婚姻をしている夫婦(戸籍上の夫婦)、または事実上婚姻状態にある男女
【高浜市内に住民票を有する期間に受けた治療が対象となります】 - 治療時および申請時点で夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある
- 医療機関(産婦人科や泌尿器科など)で不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている
- 医療保険に加入している
助成額
一般不妊治療に要した本人負担額※の2分の1以内で、年5万円を上限とします。
※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません。
※高額療養費制度による給付等についても本人負担額から除きます。
助成期間
助成を開始した最初の月から継続する2年間です。[申請は1年ごとに必要となります]
●県内の他市町村で、同様の制度による助成を受けている場合には、その期間も含めて2年間とします。
●この制度を利用して妊娠され、さらに次のお子さんを希望し、一般不妊治療を受ける場合は、新たに2年間となります。
申請手続き
申請に必要な書類等
- 一般不妊治療費助成金支給申請書
- 一般不妊治療費助成金の支給に関する同意書
- 一般不妊治療費助成金支給受診等証明書(医療機関での証明が必要です)
※発行までに期間を要することがありますので注意してください - 事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
- 該当する治療費の領収書 ※必ず添付してください。
- 戸籍謄本(外国籍の方は、婚姻関係の有無が確認できる書類)
- 住民票
- 加入している医療保険が確認できるもの(対象者2人分)
- 高額療養費または付加給付金額が確認できる書類(該当者のみ)
- 振込先のわかるもの
1、2、3、4の書類は、こちら「一般不妊治療助成支給申請書等」からダウンロードできます。
6、7の書類は、申請者の同意を得て、高浜市で確認できる方は省略できます。
申請時期:1年ごとに、それぞれ最終治療日から6か月以内に申請してください。
1回目の申請:治療開始月から1年間の診療分を申請、1年以内に治療を終了した場合はその診療分を申請
2回目の申請:1回目申請後の診療分を申請
※2年間分をまとめて申請することはできません
申請先・問合せ先
高浜市いきいき広場内健康推進グループ
生殖補助医療費の助成について
採卵、採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分)を受けている方に対し、治療に要した費用の一部を助成します。
本助成は「2025年度元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用しています。
制度の概要
対象となる治療
採卵、採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分)
治療の一環として行われる検査も含みます。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 治療開始時および申請時において、法律上の婚姻をしている夫婦(戸籍上の夫婦)、または事実上婚姻状態にある男女
【高浜市内に住民票を有する間に受けた治療が対象となります】 - 治療時および申請時点で夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある
- 医療機関(産婦人科や泌尿器科など)で不妊症と診断され、生殖補助医療を受けている
- 医療保険に加入している
助成額
生殖補助医療に要した本人負担額※の1回あたり10万円を上限とします。
助成対象は、保険適用分に限ります。
※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません。
※高額療養費制度による給付等についても本人負担額から除きます。
保険適用要件
次の⑴及び⑵に該当するもの
⑴治療開始時年齢43歳未満であること
⑵1子ごとに40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで
申請手続き
申請に必要な書類等
- 生殖補助医療費助成金支給申請書
- 生殖補助医療費助成金の支給に関する同意書
- 生殖補助医療費助成金支給受診等証明書(医療機関での証明が必要です)
- 事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
- 該当する治療費の領収書 ※必ず添付してください
- 戸籍謄本(外国籍の方は、婚姻関係の有無が確認できる書類)
- 住民票
- 加入している医療保険が確認できるもの(対象者2人分)
- 高額療養費または付加給付金額が確認できる書類(該当者のみ)
- 振込先のわかるもの
1、2、3、4の書類は、こちら「生殖補助医療費助成金支給申請書等」からダウンロードできます。
6、7の書類は、申請者の同意を得て、高浜市で確認できる方は省略できます。
申請時期
1回※の治療を終了月より6か月以内に申請してください。
※採卵・採精から妊娠確認日までを1回とします。治療を中断した場合は治療期間の最終日まで。
注)申請時期を過ぎた費用については助成できません。
申請先・問合せ先
高浜市いきいき広場内健康推進グループ
愛知県不育症検査費助成事業について
愛知県では、不育症検査に対する助成を行っています。
この事業は、先進医療として実施された保険診療外の「流死産検体を用いた遺伝子検査」を受けた場合、その費用を助成する事業です。
詳しくは愛知県健康対策課ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。