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母子-不妊治療

不妊治療を受けている夫婦を対象に、治療費用の一部を助成します。

一般不妊治療費の助成について

一般不妊治療(性タイミング療法・ホルモン療法など)を受けている方に対し、治療に要した費用の一部を助成します。

 生殖補助医療費の助成についてはこちら

制度の概要

対象となる治療

 性タイミング療法、ホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療
 治療の一環として行われる検査も含みます。

対象者

 次のすべての要件を満たす方

  1. 治療開始時および申請時において、法律上の婚姻をしている夫婦(戸籍上の夫婦)、または事実上婚姻状態にある男女
    【高浜市内に住民票を有する期間に受けた治療が対象となります】
  2. 治療時および申請時点で夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある
  3. 医療機関(産婦人科や泌尿器科など)で不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている
  4. 夫婦それぞれが医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること

助成額

 一般不妊治療に要した本人負担額※の2分の1以内で、年5万円を上限とします。
 ※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません。
 ※高額療養費制度や付加給付制度による給付等についても本人負担額から除きます。加入している健康保険組合等に必ず確認して申請してください。

助成期間

 助成を開始した最初の月から継続する2年間です。[申請は1年ごとに必要となります]
 ●他市町村で、同様の制度による助成を受けている場合には、その期間も含めて2年間とします。
 ●この制度を利用して妊娠され、さらに次のお子さんを希望し、一般不妊治療を受ける場合は、新たに2年間となります。

申請手続き

申請に必要な書類等

  1. 一般不妊治療費助成金支給申請書
  2. 一般不妊治療費助成金の支給に関する同意書
  3. 一般不妊治療費助成金支給受診等証明書(医療機関での証明が必要です)
    ※発行までに期間を要することがありますので注意してください
  4. 事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
  5. 該当する治療費の領収書 ※必ず添付してください
    (原本と写しをお持ちいただきますと申請がスムーズに行えます)
  6. 戸籍謄本(外国籍の方は、婚姻関係の有無が確認できる書類)
  7. 住民票
  8. 夫婦それぞれの加入している健康保険が確認できるもの
    ​(「資格情報のお知らせ」・マイナポータルで取得した医療保険の資格情報・「資格確認書」など)
  9. 高額療養費や付加給付金額、限度額等がわかる書類  ※加入している健康保険組合等に必ず確認して申請してください
    (該当者のみ、給与明細書・高額療養費支給決定通知書・給付金支給決定通知書・マイナポータルで取得した医療保険の資格情報・限度額適用認定証など)
  10. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカード・スマートフォンなどの画面の写しなど)

1・2・3・4の書類は、こちら「一般不妊治療助成支給申請書等」からダウンロードできます。
6・7の書類は、申請者の同意を得て、高浜市で確認できる方は省略できます。

申請時期

 1年ごとに、それぞれ最終治療日から6か月以内に申請してください。​
 1回目の申請:治療開始月から1年間の診療分を申請、1年以内に治療を終了した場合はその診療分を申請
 2回目の申請:1回目申請後の診療分を申請

  ※2年間分をまとめて申請することはできません

 

生殖補助医療費の助成について

 採卵・採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分)を受けている方に対し、治療に要した費用の一部を助成します。

 本助成は「2025年度元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用しています。

制度の概要

対象となる治療

 採卵・採精から妊娠確認までの生殖補助医療(保険診療分)
 治療の一環として行われる検査も含みます。

対象者

 次のすべての要件を満たす方

  1. 治療開始時および申請時において、法律上の婚姻をしている夫婦(戸籍上の夫婦)、または事実上婚姻状態にある男女
    【高浜市内に住民票を有する間に受けた治療が対象となります】
  2. 治療時および申請時点で夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある
  3. 医療機関(産婦人科や泌尿器科など)で不妊症と診断され、生殖補助医療を受けている
  4. 夫婦それぞれが医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること

助成額

 生殖補助医療に要した本人負担額※の1回あたり10万円を上限とします。
 助成対象は、保険適用分に限ります。
 ※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません。
 ※高額療養費制度や付加給付制度による給付等についても本人負担額から除きます。加入している健康保険組合等に必ず確認して申請してください。

保険適用要件

 次の⑴及び⑵に該当するもの

 ⑴治療開始時年齢43歳未満であること
 ⑵1子ごとに妻の年齢が40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで

 ●他市町村で、同様の制度による助成を受けている場合には、その期間も含めます。

申請手続き

申請に必要な書類等

  1. 生殖補助医療費助成金支給申請書
  2. 生殖補助医療費助成金の支給に関する同意書
  3. 生殖補助医療費助成金支給受診等証明書(医療機関での証明が必要です)
    ※発行までに期間を要することがありますので注意してください
  4. 事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
  5. 該当する治療費の領収書 ※必ず添付してください
    ​(原本と写しをお持ちいただきますと申請がスムーズに行えます)
  6. 戸籍謄本(外国籍の方は、婚姻関係の有無が確認できる書類)
  7. 住民票
  8. 夫婦それぞれの加入している健康保険が確認できるもの
    (「資格情報のお知らせ」・マイナポータルで取得した医療保険の資格情報・「資格確認書」など)
  9. 高額療養費や付加給付金額、限度額等がわかる書類  ※加入している健康保険組合等に必ず確認して申請してください
    (該当者のみ、給与明細書・高額療養費支給決定通知書・給付金支給決定通知書・マイナポータルで取得した医療保険の資格情報・限度額適用認定証など)
  10. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカード・スマートフォンなどの画面の写しなど)

1・2・3・4の書類は、こちら「生殖補助医療費助成金支給申請書等」からダウンロードできます。
6・7の書類は、申請者の同意を得て、高浜市で確認できる方は省略できます。

申請時期

 1回※の治療を終了月より6か月以内に申請してください。
 ※採卵・採精から妊娠確認日までを1回とします。治療を中断した場合は治療期間の最終日まで。
  注)申請時期を過ぎた費用については助成できません。

 

参考

マイナ保険証について

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

マイナンバーカードの券面に健康保険の情報は記載されていないため、ご加入の健康保険組合などから配布された「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「医療保険の資格情報」を提示・出力することで情報を確認できます。

また、医療機関や調剤薬局の端末で限度額を超える支払いの免除が受けられる項目に同意しますと、「限度額適応認定証」の発行をせずに、窓口負担を軽減することができます。

※マイナポータルでは、過去の資格情報を確認できないため、治療中はこまめに「医療保険の資格情報」を出力・保存いただく、もしくは、スマートフォンなどの画面の写しをとってください。治療中にご加入の健康保険組合や収入などが変わると、情報が確認できなくなります。

下記サイトでは、資格情報の確認方法などをご確認いただけます。

デジタル庁 マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法<外部リンク>

 

限度額適応認定証について

治療費が高額になることが見込まれる場合にあらかじめご加入の健康保険組合に「限度額適応認定証」の発行を依頼し、医療機関や調剤薬局で提示することで、窓口負担を軽減できるものです。

なお、マイナ保険証を利用し医療機関や調剤薬局の端末で限度額を超える支払いの免除が受けられる項目に同意しますと、「限度額適応認定証」の発行をせずに、窓口負担を軽減することができます。

 

高額療養費・付加給付について

医療機関や調剤薬局での窓口負担が高額になった場合に後日(おおよそ3か月後)一定額が還付されることがあります。

金額は、収入やご加入の健康保険組合などによって異なります。詳しくは、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

高額療養費制度については、下記サイトでもご確認いただけます。

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ<外部リンク>

付加給付は、健康保険組合が独自に行う給付制度です。ご加入の健康保険によっては、該当しない場合があります。

不育症について

 妊娠はするけれど流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう状態のことを「不育症」と言います。
 ​詳しくは下記のページをご覧ください。
​ 母子-不育症

 

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