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母子-不妊治療

一般不妊治療費の助成について

特定不妊治療(体外受精・顕微受精)の前段階として行われる一般不妊治療(性タイミング療法・ホルモン療法など)を受けている方に対し、経済的な負担の軽減および少子化対策の充実を図るため、治療に要した費用の一部を助成します。

制度の概要

対象となる治療

 性タイミング療法、ホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療です。治療の一環として行われる検査も含みます。

対象者

 次のすべての要件を満たす方

  1. 治療開始時点および申請時において、法律上の婚姻をしている夫婦(戸籍上の夫婦)、または事実上婚姻状態にある男女【高浜市内に住民票を有する間に受けた治療が対象となります】
  2. 申請時点で夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある
  3. 医療機関(産婦人科や泌尿器科など)で不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている
  4. 医療保険に加入している

助成額

 一般不妊治療に要した本人負担額の2分の1以内で、1年度(3月診療分から翌年2月診療分までの1年間)あたり5万円を上限とします。
 ※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません。
 また、高額療養費制度による給付等についても本人負担額から除きます。

助成期間

 助成を開始した最初の月から継続する2年間です。
 ※県内の他市町村で、同様の制度による助成を受けている場合には、その期間も含めて2年間とします。
 高浜市に在住する期間に受けた治療費が対象です。
 ※この制度を利用して妊娠され、さらに次のお子さんを希望し一般不妊治療を受ける場合は、新たに2年間となります。

申請手続き

申請に必要な書類等

  1. 一般不妊治療費助成金支給申請書
  2. 一般不妊治療費助成金の支給に関する同意書
  3. 一般不妊治療費助成金支給受診等証明書(医療機関での証明が必要です。)
    ※発行までに期間を要することがありますのでご注意ください。
  4. 事実婚関係に関する申立書 ※該当者のみ
  5. 該当する治療費の領収書 ※必ず添付してください。
  6. 戸籍謄本または外国人登録原票記載事項証明書(配偶者名の記載があるもの)
  7. 住民票
  8. 夫婦2人分の健康保険証
  9. 振込先のわかるもの

1、2、3、4の書類は、こちら「一般不妊治療費助成事業」からダウンロードできます。
6,7の書類は、申請者の同意を得て、高浜市で確認できる方は省略できます。

申請時期

 令和5年3月1日~令和6年2月28日に行った診療分→令和5年4月1日~令和6年3月19日の間に申請
 ※2年間分をまとめて申請することはできません。申請時期を過ぎた費用については助成できませんので、注意してください。
 ※申請場所は、高浜市いきいき広場になります。