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母子-不妊治療
一般不妊治療費の助成について
特定不妊治療(体外受精・顕微受精)の前段階として行われる一般不妊治療(性タイミング療法・ホルモン療法など)を受けている方に対し、経済的な負担の軽減および少子化対策の充実を図るため、治療に要した費用の一部を助成します。
制度の概要
対象となる治療
性タイミング療法、ホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療です。治療の一環として行われる検査も含みます。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 治療開始時点および申請時において、法律上の婚姻をしている夫婦(戸籍上の夫婦)、または事実上婚姻状態にある男女【高浜市内に住民票を有する間に受けた治療が対象となります】
- 申請時点で夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある
- 医療機関(産婦人科や泌尿器科など)で不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている
- 医療保険に加入している
助成額
一般不妊治療に要した本人負担額の2分の1以内で、1年度(3月診療分から翌年2月診療分までの1年間)あたり5万円を上限とします。
※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません。
また、高額療養費制度による給付等についても本人負担額から除きます。
助成期間
助成を開始した最初の月から継続する2年間です。
※県内の他市町村で、同様の制度による助成を受けている場合には、その期間も含めて2年間とします。
高浜市に在住する期間に受けた治療費が対象です。
※この制度を利用して妊娠され、さらに次のお子さんを希望し一般不妊治療を受ける場合は、新たに2年間となります。
申請手続き
申請に必要な書類等
- 一般不妊治療費助成金支給申請書
- 一般不妊治療費助成金の支給に関する同意書
- 一般不妊治療費助成金支給受診等証明書(医療機関での証明が必要です。)
※発行までに期間を要することがありますのでご注意ください。 - 事実婚関係に関する申立書 ※該当者のみ
- 該当する治療費の領収書 ※必ず添付してください。
- 戸籍謄本または外国人登録原票記載事項証明書(配偶者名の記載があるもの)
- 住民票
- 夫婦2人分の健康保険証
- 振込先のわかるもの
1、2、3、4の書類は、こちら「一般不妊治療費助成事業」からダウンロードできます。
6,7の書類は、申請者の同意を得て、高浜市で確認できる方は省略できます。
申請時期
令和6年3月1日~令和7年2月28日に行った診療分→令和6年4月1日~令和7年3月19日の間に申請
※2年間分をまとめて申請することはできません。申請時期を過ぎた費用については助成できませんので、注意してください。
※申請場所は、高浜市いきいき広場になります。