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特定創業支援等事業による支援を受けた創業者への証明書発行
高浜市では、創業を目指す方や創業後間もない方への支援事業の一環として、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)に基づく「創業支援等事業計画」を策定しています。本市の「創業支援等事業計画」は、平成27年2月に産業競争力強化法に基づく計画として国の認定を受けています。創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/132KB]
この計画に基づき実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、下記の「証明書取得のメリット」のとおり、会社設立時の登録免許税軽減などの各種支援を受けることができます。
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、創業希望者や創業後間もない方に行う継続的な支援であり、創業に必要な4つの知識「経営・財務・人材育成・販路開拓」がすべて習得できる下記の事業を言います。
・高浜市商工会の経営指導員による指導(1回2時間程度)を、1か月以上の期間にわたり、4回以上実施
・高浜市商工会が実施する「たかはま経営塾」
★特定創業支援等事業は高浜市商工会が実施しています。
詳細は高浜市商工会へお問い合わせください。
高浜市商工会<外部リンク>
〒444-1333 高浜市沢渡町四丁目6番地2
TEL:0566-53-1827
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業による支援を受け、次のいずれかに該当する方が対象となります。
【1】創業を予定している方
現在、事業を営んでいない個人で、これから創業を行う予定の方
【2】創業後5年未満の方
事業開始後5年を経過していない個人または法人
【補足】
・対象となる方は、産業競争力強化法第2条第31項第1号から第4号に規定する「創業者」に該当する必要があります。
必要書類
【必須書類】
・証明書交付申請書 [PDFファイル/87KB], [Wordファイル/32KB]
・創業計画書
・特定創業支援等事業の支援を受けたことが確認できる書類
【該当する場合のみ提出】
・開業届の写し(個人事業主の場合)
・法人設立届出書の写し(法人の場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
【その他】
・市長が必要と認める書類(内容確認のため追加提出を求める場合があります)
証明書有効期限
証明書有効期限は次のいずれか早い方になります。
(1)令和9年3月31日(登録免許税の軽減措置の適用期限)
(2)創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
証明書取得のメリット
証明書を取得すると次のような支援が受けられます。
【1】会社設立時の登録免許税の軽減
創業を行おうとする方または創業後5年未満の個人が、株式会社または合同会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることができます。
・通常:資本金の0.7%
・軽減後:資本金の0.35%
また、最低税額についても以下のとおり軽減されます。
・株式会社:15万円 → 7万5千円
・合同会社:6万円 → 3万円
【適用要件】
・会社の発起人かつ代表者となる個人が証明書の交付を受けていること
・設立登記の際に証明書(原本)を法務局へ提出すること
【適用期限】
本軽減措置の適用期限は、令和9年3月31日までです。
※上記日付までに設立登記を完了する必要があります。
※制度は延長される場合がありますので、最新情報をご確認ください。
【注意事項】
・既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。
・本市の証明書を使用して、他の市区町村で会社設立を行う場合は適用されません。
【2】創業関連保証の特例
信用保証協会の「創業関連保証(無担保・第三者保証人不要)」について、通常は事業開始の2か月前から利用可能なところ、6か月前から利用可能となります。
【利用方法】
・信用保証協会または金融機関へ申込時に証明書(写し可)を提出
・所定の審査を受ける必要があります。
【注意事項】
・本市の証明書を使用して、他の市区町村で創業する場合でも利用可能です。
【3】日本政策金融公庫による融資制度の優遇
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象となります。
【内容】
・通常より有利な条件で融資を受けることが可能
【注意事項】
・利用にあたっては、審査があります。
・本市の証明書を使用して、他の市区町村で創業する場合でも適用されます。
【4】小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象
創業後1年以内の小規模事業者が行う販路開拓等の取組を支援する補助金の申請対象となります。
【制度概要】
・補助上限額:200万円
・補助率:3分の2
【主な要件】
・特定創業支援等事業による支援を受けた日および開業日(設立日)が、公募締切日から起算して1年以内であること
【注意事項】
・本市の証明書を使用して、他の市区町村で創業する場合でも利用可能です。
【5】高浜市中小企業ステップアップ補助金の申請対象
本市が実施する「高浜市中小企業ステップアップ補助金」では、証明書の交付を受けた創業者について、申請回数については次のとおりです。
【内容】
補助金の1回目の交付申請時点において、最初の決算期を経過していない事業者で、かつ本証明書の交付を受けている場合、
通常は申請が1回のみのところ、2回目の申請が可能となります。
なお、2回目の申請は、1回目の補助金の交付を受けた年度の翌々年度以降に限ります。
【適用要件】
・本市が交付する特定創業支援等事業の証明書を取得していること
・補助金申請時点において、最初の決算期を経過していないこと
【注意事項】
・上記の要件を満たさない場合、申請は1回のみとなります。
・補助金の申請にあたっては、要綱に定める要件および審査があります。
注意事項
・支援内容や受講状況により、証明書が発行できない場合があります。
・証明書の利用にあたっては、各制度の要件を満たす必要があります。
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