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中小企業ステップアップ補助金

令和8年度からステップアップ補助金が変わります!
制度のより効果的な運用を図るため、令和8年度から内容を一部見直します。​

【変更点1】申請回数の見直し
 ​令和5年度以降の申請分について、通算1回までの申請となります。 
 ただし、創業時に1回目の申請を行った方は、当該交付を受けた年度の翌々年度以降に限り、2回目の申請が可能です。
​ ※令和5~7年度に既に申請された方は、1回申請したものとみなします。

【変更点2】支援機関の変更
​ 支援機関は、高浜市商工会のみとなります。

ステップアップ補助金チラシ [PDFファイル/473KB]

補助金制度の概要

地域の雇用や産業を支える中小企業の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に、中小企業が自ら作成した事業計画に基づく取組を支援するために補助金を交付します。

補助金予算残額

5,000,000円(令和8年4月1日現在)
※受付は先着順です。
※書類に不備がある場合は受理できません。

補助金の内容

補助対象者

高浜市内に事業所を有し、次の【1】のいずれかに該当し、かつ【2】~【4】をすべて満たす方

【1】次のいずれかに該当すること

(1)創業予定の方、創業間もない事業者

補助金の交付申請時において、最初の決算期を経過していない事業者で、
産業競争力強化法に基づく「認定特定創業支援等事業」による支援を受けたことを証する証明書の交付を受けていること

(2)中小企業者

上記(1)に該当しない中小企業者であること
​※中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する事業者のこと。中小企業庁HP<外部リンク>をご参照ください。

【2】市税を滞納していないこと。

【3】暴力団員(高浜市暴力団排除条例(平成24年高浜市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

【4】風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に該当する営業を行っていないこと。

※上記に該当する事業者であっても下記いずれかに該当する場合は対象外です。
・発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者​

申請回数

補助対象者の【1】(1)(創業予定の方、創業間もない事業者)と【1】(2)(中小企業者)によって、申請回数が異なります。

(1)創業予定の方、創業間もない事業者

次のすべてに該当する場合に限り、2回目の申請が可能です。
・1回目の申請が、補助対象者の【1】(1)に該当すること
・1回目の補助金の交付を受けた年度の翌々年度以降であること

例:令和6年度に創業し、1回目の申請を行った場合
令和6年度(創業時) :1回目交付
令和7年度(翌年度):申請不可
令和8年度(翌々年度):2回目申請可能

(2)中小企業者

1事業者につき1回限り
​※令和5年度以降に申請を行った方は、2回目の申請はできません。

​​補助対象事業

本補助金の対象となる事業は、補助対象者が作成した事業計画に基づき、市内の事業所において実施する事業です。
なお、事業計画の策定にあたっては、支援機関である高浜市商工会の助言・指導を受ける必要があります。

※次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
 ・事業実施に係る融資について、高浜市信用保証料補助金の交付を受けている場合
 ・同様の趣旨の他の補助金の交付を受けている場合

★事業計画の策定については、高浜市商工会へご相談ください。
高浜市商工会<外部リンク>
〒444-1333 高浜市沢渡町四丁目6番地2
​TEL:0566-53-1827

​​補助対象経費

 
補助対象経費  
機械装置等関係費 機械装置等の購入費、レンタル費、リース費、整備費等。
ただし、自動車、パソコン等汎用性の高いものを除く。
広告費 新聞、雑誌等への広告掲載費、ポスター、パンフレット、チラシ等の作成費等。ただし、展示会の出展に係るものを除く。
ウェブサイト関連費 自社ウェブサイトの運営費、ECサイトへの出店費等。
研究開発費 商品又はサービスの研究開発に係る調査費、試作品の製作費等。
物件賃借料 事業所として利用する市内の物件の賃借料。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 当該物件に係る駐車場代、保証金、敷金及び仲介手数料
(2) 補助対象者と当該物件の所有者が生計を一にする親族である場合における当該物件に係る物件賃借料
物件改装費 市内の物件を事業所として利用するために実施する改装に要する費用。
委託・外注費等 補助対象事業に要する委託・外注で上記のいずれにも属さないものに係る費用、専門家への相談料等。

 ※物件賃借料、物件改装費については補助対象者の【1】(1)に該当する方のみ対象です。

補助金額

​補助対象経費の2分の1以内(上限20万円)
 ※千円未満切り捨て

申請期間​

令和8年4月1日(水)から
※交付申請は申請額が予算に達した時点で受付終了とさせていただきます。
年度内に終了する事業が対象です。年度をまたいだ場合には補助金の交付はできません。

提出書類​

<申請時提出書類(事業開始前まで)>
​​ (1)補助金交付申請書(様式第1)[PDFファイル/106KB], [Wordファイル/23KB]
 (2)事業計画書(様式第2)[PDFファイル/123KB], [Wordファイル/30KB]
 (3)見積書
 (4)市税の完納証明書

<計画変更時提出書類(変更前まで)>
 (1)計画変更承認申請書(様式第5) [PDFファイル/51KB], [Wordファイル/21KB]
 (2)変更後の見積書​

<事業完了時提出書類(事業完了後30日以内又は事業完了年度の末日のいずれか早い方)​>
 (1)補助金実績報告書(様式第7)[PDFファイル/66KB], [Wordファイル/22KB]
 (2)事業実績書(様式第8) [PDFファイル/58KB], [Wordファイル/22KB]
 (3)成果物がわかるもの(写真等)
 (4)領収書その他補助事業に要した経費がわかる書類

<確定通知受領後提出書類(受領後概ね1週間以内)>
 (1)補助金交付請求書(様式第10)​[PDFファイル/59KB], [Wordファイル/22KB]

申請書等記入例 [PDFファイル/396KB]

1年後の実施状況報告書の提出

本補助金では、補助事業完了後1年を経過した時点で、事業の進捗や成果についてご報告をお願いしています。今後の支援施策の向上につなげてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

<提出書類>
(1)実施状況報告書 [PDFファイル/54KB][Wordファイル/23KB]
​(2)成果物の補助事業完了後1年を経過した時点における状況が確認できる書類

<提出期限>
次のいずれか早い日までに提出してください。
・補助事業の完了日から1年を経過した日後30日以内
・事業完了日の属する年度の翌年度の末日(3月31日)

<報告内容の活用について>
皆さまからいただいた報告は、次の目的で活用させていただきます。
・事業効果の確認
・今後の制度改善
・より効果的な支援策の検討

補助金の取消し及び返還

本補助金は、市の予算を活用して実施しています。
そのため、交付決定の内容や条件に沿って適正に事業を実施していただく必要があります。

また、補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、補助目的に反して使用・撤去・譲渡・交換・貸付等を行うことはできません(耐用年数を経過した場合を除く)。

次のような場合には、交付決定の全部または一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還をお願いすることがあります。制度の適正な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
<主な対象となる例>
・補助事業を中止または廃止した場合
・​申請内容に虚偽や不正があった場合
​・補助金を補助対象事業以外の目的に使用した場合
・交付決定の内容や条件に違反した場合
​・補助金により取得した財産を承認なく処分した場合 など

その他

・補助金の申請にあたっては、本ページの内容のほか、「高浜市補助金交付規則」 [PDFファイル/112KB]及び「高浜市中小企業ステップアップ補助金交付要綱」 [PDFファイル/168KB]をご確認ください。
​・現地調査を行わせていただく場合があります。

 

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