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住民監査請求

住民監査請求とは

 高浜市(以下「市」)の住民等は、市長、委員会もしくは委員などの執行機関、市職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるとき、監査委員に対し、監査を求め、その行為の防止もしくは是正、損害の補填など必要な措置を講じるよう請求することができます。

 

住民監査請求の手引き

1. 住民監査請求ができる方

 高浜市内に住所を有する個人または法人
 (複数名による請求も可能です。)

​​2. 住民監査請求の対象者

 ・市長
 ・委員会(高浜市教育委員会、選挙管理委員会など)
 ・委員
 ・市職員(高浜市役所○○グループリーダーなど)
 ※市議会および議員は住民監査請求の対象となりません。

3. 住民監査請求の対象となる事項

​ 違法、不当とする次の財務会計上の行為と怠る事実が対象となります。

○財務会計上の行為
 1. 公金の支出
 2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
 3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
 4. 債務その他の義務の負担(借入や保証など)
 ※1~4の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

○財務会計上の怠る事実
 1. 公金の賦課徴収を怠る事実(市税や施設使用料の徴収をしなかった場合など)
 2. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求をしなかった場合など)​

請求に必要な要件

 住民監査請求を行う際には、次の要件を満たす必要があります。

​(1) 請求対象の特定​

 違法・不当を主張する行為などについて、またその行為を行った(または行おうとしている)者・責任のある者が誰であるかを特定できるように個別、具体的に示すことが必要です。

(2) 具体的な違法・不当事由の摘示

 請求人が違法・不当を主張する財務会計上の行為または怠る事実について、なぜそれが違法・不当なのか、その理由を明確に示す必要があります。また、その行為などを証明するための証拠書類を添付する必要があります。
 単なる憶測である場合や、その行為や問題に対する主観的見解を述べたものにすぎない場合は住民監査請求の対象とはなりません。

​​(3) 損害発生の可能性

 住民監査請求は、市に財産的損害が発生しているか、または発生するおそれがある場合に請求することができます。
 たとえ違法・不当な財務会計上の行為などがあっても、市の財政に損害が発生する可能性がない行為は住民監査請求の対象とはなりません。(最高裁判決平成6年9月8日)

​(4) 必要な措置を求めているか​

 請求人は、請求対象の行為もしくは怠る事実について、どのような措置を求めているのか、具体的な内容を請求書に示す必要があります。
 監査請求では、次の3つの措置を求めることができます。
 1. 当該行為を防止または是正するために必要な措置
 2. 当該怠る事実を改めるために必要な行為
 3. 当該行為または怠る事実によって、市が被った損害を補てんするために必要な措置

4. 請求ができる期間

​ 財務会計上の行為を監査請求の対象とする場合は、当該財務会計上の行為のあった日または終わった日から、1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではありません。
 違法または不当に怠る事実については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。

5. 住民監査請求の手続き

 住民監査請求は、その要旨を記載した文書(職員措置請求書)により行う必要があります。様式はこのページの下部に掲載しています。
 なお、職員措置請求書の請求者の氏名は、複数名の場合もかならず自署(請求する本人が書くこと)をしてください。

職員措置請求書の記入例

職員措置請求書の記入例

高浜市職員措置請求書

1 請求の要旨
 (次の事項について具体的に記載してください。)
 (1) 誰が(請求の対象となる職員)
 (2) いつ、どのような財務会計上の行為を行ったか、または怠っているか
 (3) その行為または怠る事実が違法または不当である理由
 (4) その結果どのような損害が高浜市に生じているか、または発生することが予想されるか
 (5) どのような措置を請求するのか
 (6) 財務会計上の行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合、その理由は何か

2 請求者 (請求者が複数の場合は連署してください。)
 住所 高浜市○○町○丁目○番地○
 氏名 ○○ ○○ ※自署

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 令和○○年○○月○○日   

 (宛先)高浜市監査委員

​事実を証する書面(事実証明書)

 事実証明書として違法または不当とする行為の事実を証明する書面をかならず添付してください。事実証明書の例としては、情報公開請求により公開を受けた文書や新聞記事の写しなどがあります。

提出先

 請求書は以下の提出先まで、直接書面を持参するか、または郵送してください。
 郵送される場合は、かならず連絡先(電話番号など)を記入してください。

○住所
 〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2
 高浜市監査委員事務局

○電話
 (0566)52-1111(内線208) 

 

6. 住民監査請求の提出後の流れ

請求書提出後の流れ

(1) 監査の実施期間

 監査委員は監査請求の提出の日(収受日)から60日以内に監査を行い、請求に理由があるかないかを判断し、すべての手続きを終了します。

(2) 職員措置請求書などの補正

  1. 提出された請求書について、必要に応じて請求書の修正や追加提出などの補正を求めることがあります。
  2. 監査委員が請求の要件を満たしていないと判断したときや、期限内に請求人が補正を行わないときは、監査請求を却下し、監査を終了することがあります。

​(3) 受理または却下の決定​

 監査委員は、職員措置請求書の内容や事実証明書が住民監査請求制度の要件を満たしているかどうかの審査を行い、要件を満たしていると判断したときは、監査請求を受理します。
 審査の結果、要件が整っていないと判断したときは、監査請求を却下し、監査を行いません。受理または却下の決定については、請求人に文書により通知します。

​​(4) 陳述などの実施

 監査を実施する場合には、請求の要旨および事実証明書を補完するため、請求人に対し、新たな証拠の提出および陳述の機会が設けられます。(職員措置請求書の受付から30日以内。)請求人は陳述を行わないこともできます。

(5) 監査結果の決定、通知

 住民監査請求の監査結果は、請求書の収受日の翌日から起算して60日以内に、監査委員の合議により決定されます。結果は、請求人に直接通知されるほか、市ホームページなどでも公表します。
 また、監査委員が監査請求に理由があると判断したときは、請求対象者に勧告を行います。

監査の結果に不服がある場合

​​ 法律に定められた期限内に裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟を提起できる場合とその期間
内   容 期  限
監査結果や勧告の内容、あるいは措置などに不服があるとき それぞれの通知があった日から30日以内
請求した日から60日を経過しても監査または勧告を行わないとき 60日を経過した日から30日以内
勧告を受けた市長などが措置を講じないとき 勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 

7. 様式等

・高浜市職員措置請求書
 高浜市職員措置請求書 [Wordファイル/16KB]

・住民監査請求の手引き
 ​住民監査請求の手引き [PDFファイル/257KB]

8. 提出前のチェックリスト

 請求書を提出する前に、次の項目の確認をお願いします。

提出前のチェックリスト
項 目 確 認 事 項 チェック
請求者 住所は高浜市内か。  
氏名は自署しているか。  
請求の要旨 誰の行為等かを示しているか。  
請求の対象となる財務会計上の行為または怠る事実は特定されているか。  
なぜ上記の行為等が違法または不当であるのか、その理由を具体的に示しているか。  
損害の発生またはそのおそれを示しているか。  
措置の内容を示しているか。  
請求の対象となる財務会計上の行為があった日または財務会計上の怠る事実が終わった日から1年を経過している場合、その理由を示しているか。  
添付書類 事実証明書を添付しているか。  
その他 請求年月日を記載しているか。  
あて先(高浜市監査委員)を記載しているか。  
請求の根拠条項(地方自治法第242条第1項)を記載しているか。  

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