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介護保険サービスの利用者負担について

サービスを受けるときは所得に応じて、かかった費用の1割、2割もしくは3割を負担します。(下表参照)

要件 利用者負担割合
本人の合計所得金額が160万円未満の方 1割負担
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方 同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が単身世帯で280万円未満の方、2人以上の世帯で346万円未満の方 1割負担
上記以外の方 2割負担
本人の合計所得金額が220万円以上の方 同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が単身世帯で340万円以上の方、2人以上の世帯で463万円以上の方 3割負担
上記以外の方 2割負担または1割負担(2割負担の判定へ)

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことです。

在宅サービスを利用した場合の利用者負担

 在宅サービスを利用した場合、要介護度ごとに1カ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

施設サービスを利用した場合の利用者負担

 施設サービスを利用した場合、利用者の負担額は、(1)施設サービス費の1割、(2)居住費、(3)食費、(4)日常生活費(理美容代など)の合計となります。
※(4)の日常生活費について

  1. 特別な居室代
  2. 特別な食事代
  3. 理美容代
  4. その他の日常生活費など(金銭管理費など)

特定入所者介護(支援)サービス費制度

 平成17年10月より施設サービスなどの居住費や食費が利用者の負担となったことにより、所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限を設けた新しい制度です。
 「施設との契約により定められた利用者負担額」から下表の負担限度額を引いた額が、特定入所者生活介護サービス費として施設へ介護保険から支給されます。したがって、サービスを利用する方が実際に負担する金額は、負担限度額となります。
※施設を利用した際の食費または居住費のいずれか一方でも、負担限度額を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費が支給されず、費用の全額が利用者の負担となりますのでご了承ください。
※令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、利用者負担段階が所得に応じて細分化され、預貯金等の基準について所得段階に応じて細かく設定されるほか、各所得段階の負担限度額も見直しがされました。

【表1】利用者負担段階の基準および預貯金基準
利用者
負担段階
基準 預貯金等基準(注1)
第1段階 生活保護受給者または非課税世帯の老齢福祉年金受給者

単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下

第2段階 非課税世帯で本人の年金収入等(注2)が80万円以下の方

単身  650万円以下
夫婦 1,650万円以下

第3段階(1) 非課税世帯で本人の年金収入等(注2)が80万円を超え120万円以下の方 単身  550万円以下
夫婦 1,550万円以下
第3段階(2) 非課税世帯で本人の年金収入等(注2)が120万円を超える方

単身  500万円以下
夫婦 1,500万円以下

(注1)第2号被保険者(65歳未満)の預貯金等基準は、1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)です。
(注2)公的年金等収入金額(非課税年金を含みます)+その他の合計所得金額


【表2】利用者負担段階ごとの負担限度額
利用者
負担段階
基準 居住費 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 生活保護受給者または非課税世帯の老齢福祉年金受給者 820円 490円

490円
(320円)

0円 300円 300円
第2段階 非課税世帯で本人の年金収入等が80万円以下の方 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階
(1)
非課税世帯で本人の年金収入等が80万円を超え120万円以下の方 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階
(2)
非課税世帯で本人の年金収入等が120万円を超える方 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額です。

※利用者負担第4段階の方が施設に入所し、食費・居住費を負担することにより、在宅で生活される他の世帯員が生計困難となる場合には、一定要件を満たす場合に限り、入所者の利用者負担段階を第3段階に変更できる場合があります。【市民税課税層に対する特例減額措置について】

 

この制度のご利用には申請が必要です。いきいき広場までお問い合わせください。