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市民税課税層に対する特例減額措置について
対象者の要件 ※次の要件をすべて満たす方
- その属する世帯の構成員の数が2人以上であること ※世帯員に関する年齢要件はありません
- 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと
※施設入所にあたり、世帯分離(施設に住民票を異動する等)した場合に、利用者負担第3段階以下になる場合は、本特例は摘要されません。 - 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割または2割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
- 【世帯】施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
- 【収入】公的年金等の収入金額+合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)
- 【施設の利用者負担】「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること ※預貯金等には、有価証券、債権等も含まれます。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
この制度のご利用には申請が必要です。いきいき広場までお問い合わせください。