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障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま

 令和3年3月分(令和3年5月支払い)から

 児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

    1.児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合、差額が受給できるようになります。

    2.障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

 ・詳細は厚生労働省のパンフレット [PDFファイル/172KB]をご覧ください。

 

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