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児童扶養手当の支給

ひとり親家庭等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童の監護・養育者に、手当を支給します。
※所得制限があります。詳しくはこちら「手当の所得制限」ご覧下さい。​​

支給対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している方。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令の定めのある障がいの程度にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童

次のような場合は手当が支給されません。

  1. 児童福祉施設などに入所または里親に預けられたとき。
  2. 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

手当の額等

※令和7年4月分から手当の額が、物価変動率(+2.7%)に基づき、2.7%の引上げとなりました。

所得により全額支給の場合と一部支給の場合とに分かれます。

児童数 全額支給 一部支給停止
1子 月額46,690円
(改定前45,500円)
月額46,680円~11,010円
(改定前45,490円~10,740円)
2子以降加算額 月額11,030円
(改定前10,750円)
月額11,020円~5,520円
(改正前月額10,740円~5,380円)

児童扶養手当を受給している方が父または母の場合は、手当の支給開始月から5年、または、離婚など支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早い方が経過したときに、手当が半額されます。
しかし、次の場合、必要な書類が提出されれば、減額されることなく支給を受けることができます。(対象となる方には郵送にてご連絡いたします。)

  1. 受給している父または母などが次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合
    1. 就業している
    2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている
    3. 身体上または精神上の障がいがある
    4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である
    5. 受給している父または母などが監護する児童または親族が、障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、介護する必要があるため就業することが困難である
  2. 1の(1)から(2)までに該当しないが、窓口相談した上で求職活動などを行った場合
    支給方法
    • 支給回数 年6回
    • 支給時期 5、7、9、11、1、3月(前月分まで支給)
    • 支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。

 ※公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受けることができる場合は、手当額の全部または一部を受給することができません。

申請に必要なもの

申請前に、申請者ご本人の生活状況等を確認させていただいてから、必要書類や確認書類のご案内をしております。(申請者ご本人の状況により、必要書類や確認書類が異なります。)申請前に介護障がいグループ(いきいき広場2階)まで、ご相談ください。また、手続きには30分~1時間ほどかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。