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児童扶養手当の支給
ひとり親家庭等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童の監護・養育者に、手当を支給します。
※所得制限があります。詳しくはこちら「手当の所得制限」ご覧下さい。
※令和6年11月1日から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
※障害基礎年金等を受給している方は令和3年3月分(5月支払)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算出方法が変更されました。
※令和6年4月分から手当の額が、物価変動率(+3.2%)に基づき、3.2%の引上げとなりました。
※令和5年4月分からの手当の額が、物価変動率(+2.5%)に基づき、2.5%の引上げとなりました。
※令和4年4月1日から手当の額が、物価変動率(▲0.2%)を踏まえて、0.2%の引下げとなりました。
※令和2年4月1日から手当の額が、物価変動率(0.5%)を踏まえて、0.5%の引上げとなりました。
※平成31年4月1日から手当の額が、物価変動率(1.0%)を踏まえて、1.0%の引上げとなりました。
※平成30年8月1日から手当の全部支給所得制限限度額が30万円引き上げとなりました。
※平成30年4月1日から手当の額が、物価変動率(0.5%)を踏まえて、0.5%の引上げとなりました。
支給対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定めのある障がいの程度にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童
次のような場合は手当が支給されません。
- 児童福祉施設などに入所または里親に預けられたとき。
- 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
手当の額等
所得により全額支給の場合と一部支給の場合とに分かれます。
児童数 | 全額支給 | 一部支給停止 |
---|---|---|
1子 | 月額45,500円 (改定前44,140円) |
月額45,490円~10,740円 (改定前44,130円~10,410円) |
2子以降加算額 | 月額10,750円 (改定前10,420円) |
月額10,740円~5,380円 (改正前月額10,410円~5,210円) |
児童扶養手当を受給している方が父または母の場合は、手当の支給開始月から5年、または、離婚など支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早い方が経過したときに、手当が半額されます。
しかし、次の場合、必要な書類が提出されれば、減額されることなく支給を受けることができます。(対象となる方には郵送にてご連絡いたします。)
- 受給している父または母などが次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 受給している父または母などが監護する児童または親族が、障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、介護する必要があるため就業することが困難である
- 1の(1)から(2)までに該当しないが、窓口相談した上で求職活動などを行った場合
支給方法- 支給回数 年6回
- 支給時期 5、7、9、11、1、3月(前月分まで支給)
- 支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
※公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受けることができる場合は、手当額の全部または一部を受給することができません。
申請に必要なもの
申請前に、申請者ご本人の生活状況等を確認させていただいてから、必要書類や確認書類のご案内をしております。(申請者ご本人の状況により、必要書類や確認書類が異なります。)申請前に介護障がいグループ(いきいき広場2階)まで、ご相談ください。また、手続きには30分~1時間ほどかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。