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療育手帳の取得
知的障がいの程度を証明する手帳を、療育手帳制度(国の制度)に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障がいの程度により異なる場合があります。
A判定 | IQおおむね35以下(身体障害者福祉法に基づく障がい等級が1級、2級または3級に該当する身体障がいにあってはIQおおむね50以下)で日常生活において常時介護を要する方 |
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B判定 | A判定に該当する方を除き、IQおおむね50以下の方 |
C判定 | AおよびB判定に該当しない方(IQおおむね51から75以下の方) |
手続き等
必要なものや手続きの流れは次のとおりです。
必要なもの |
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手続きの流れ |
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手帳取得後の手続き
(1)再判定:障がいの程度の確認
障がいの程度を確認するため、再判定が必要です。再判定の時期は手帳に記載されています。
必要なもの
- 療育手帳(再)交付・再判定申請書
- 現在お持ちの手帳
- 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。 - マイナンバーの確認ができる書類
(2)変更届
市内で住所が変わったとき/名前が変わったとき/保護者の氏名または住所が変わったとき/他市町村へ転出するとき/他市町村から転入してきたとき
必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届
- 現在お持ちの手帳
(3)返還届
死亡したとき/知的障がい者でなくなったとき/手帳を必要としなくなったとき
必要なもの
- 療育手帳返還届
- 現在お持ちの手帳
手帳を破損したりなくしたとき/写真を交換したいとき/新しい手帳が欲しいとき
必要なもの
- 療育手帳(再)交付・再判定申請書
- 現在お持ちの手帳
- 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。 - マイナンバーの確認ができる書類