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療育手帳の取得

知的障がいの程度を証明する手帳を、療育手帳制度(国の制度)に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障がいの程度により異なる場合があります。

程度区分
A判定 IQおおむね35以下(身体障害者福祉法に基づく障がい等級が1級、2級または3級に該当する身体障がいにあってはIQおおむね50以下)で日常生活において常時介護を要する方
B判定 A判定に該当する方を除き、IQおおむね50以下の方
C判定 AおよびB判定に該当しない方(IQおおむね51から75以下の方)

療育手帳

手続き等

必要なものや手続きの流れは次のとおりです。

はじめて取得するとき
必要なもの
  1. 療育手帳(再)交付・再判定申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
    ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。
  3. マイナンバーの確認ができる書類
手続きの流れ
  1. 必要書類をいきいき広場に提出します。
  2. 西三河児童・障がい者相談センターにて面接を受けます。
    ※面接の必要がない場合もあります。
  3. 約1ヶ月後、手帳交付の決定がされます。
  4. いきいき広場にて、手帳の交付および制度のご案内をします。

手帳取得後の手続き

(1)再判定:障がいの程度の確認

障がいの程度を確認するため、再判定が必要です。再判定の時期は手帳に記載されています。

必要なもの

  1. 療育手帳(再)交付・再判定申請書
  2. 現在お持ちの手帳
  3. 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
    ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。
  4. マイナンバーの確認ができる書類

(2)変更届

市内で住所が変わったとき/名前が変わったとき/保護者の氏名または住所が変わったとき/他市町村へ転出するとき/他市町村から転入してきたとき

必要なもの

  1. 療育手帳記載事項変更届
  2. 現在お持ちの手帳

(3)返還届

死亡したとき/知的障がい者でなくなったとき/手帳を必要としなくなったとき

必要なもの

  1. 療育手帳返還届
  2. 現在お持ちの手帳

手帳を破損したりなくしたとき/写真を交換したいとき/新しい手帳が欲しいとき

必要なもの
  1. 療育手帳(再)交付・再判定申請書
  2. 現在お持ちの手帳
  3. 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
    ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。
  4. マイナンバーの確認ができる書類