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補装具の購入・修理

補装具の購入、借受け、修理に要した費用を「補装具費」として支給します。
※平成30年4月1日より補装具支給制度に借受けが導入されました。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

費用負担

補装具の購入・借受け・修理に要した費用の1割が自己負担額になります。ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設けられています(負担上限月額については負担上限月額

手続き等

必要なもの

  1. 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  2. 事業者からの見積書 ※事業者は市に登録が必要です
  3. マイナンバーの確認ができる書類(本人・配偶者・扶養義務者)
  4. その他必要なもの※1

※1 申請に必要な書類は、補装具の種類によって異なります。詳しくは介護障がいグループまでお問合せください。

種目
品目 種類 備考
義肢 殻構造義手・義足、骨格構造義肢 借受け対象(完成用部品)
装具 下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具 借受け対象(完成用部品)
座位保持装置   借受け対象(完成用部品)
視覚障害者安全つえ 普通用、携帯用、身体支持併用  
義眼 レディメイド、オーダーメイド  
眼鏡 矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用  
補聴器 高度難聴用(ポケット型、耳かけ型)
重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)
耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)
骨導式(ポケット型、眼鏡型)
 
車椅子 普通型、前方大車輪型、片手駆動型、レバー駆動型、手押し型(A・B)(リクライニング式、ティルト式、リクライニング・ティルト式、手動リフト式)など 介護保険優先
電動車椅子 普通型(リクライニング式、電動リクライニング式、電動リフト式、電動ティルト式、電動リクライニング・ティルト式)、簡易型など 介護保険優先
歩行器 六輪型、四輪型(腰掛付き・なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型 介護保険優先、借受け対象
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖 介護保険優先
重度障害者用意思伝達装置   借受け対象(本体)
座位保持椅子   児童(18歳未満)のみ対象、借受け対象
起立保持具   児童(18歳未満)のみ対象
排便補助具   児童(18歳未満)のみ対象
頭部保持具   児童(18歳未満)のみ対象

※介護保険優先の種目であっても、医師意見書等により障がいのある方の身体状況に個別に対応する必要があると判断される場合には、障害者自立支援法による補装具費の支給を受けることができます。

負担上限月額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯で、本人または世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円未満 37,200円

※市民税課税世帯で、本人または世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合には、支給の対象となりません