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精神障害者保健福祉手帳の取得

精神障がいの程度を証明する手帳を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障がいの程度により異なる場合があります。

  • 程度区分 障がいの程度により1級~3級までに区分されます。
  • 手続き等 必要なものや手続きの流れは次のとおりです。

精神障害者保健福祉手帳の取得の画像

はじめて取得するとき

(1)診断書による申請のとき
必要なもの
  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 診断書(手帳用)
  3. 申請者本人の上半身写真(写真は1年以内に撮影されたもので、縦4cm横3cm無帽・上半身、カラーまたは白黒)
  4. 既存の手帳(更新、障がい等級の変更の場合)
  5. マイナンバーの確認ができる書類
手続きの流れ
  1. いきいき広場で診断書(手帳用)を受け取ります。
  2. 診断書を医師に記入してもらいます。
    ※初診日から6ヶ月経過後に作成されたもの。
  3. 必要書類をいきいき広場に提出します。
  4. 県の審査を経て、手帳交付の通知を郵送します。
  5. いきいき広場にて、手帳の交付および制度のご案内をします。
(2)年金証書等の写しによる申請のとき(精神障がいを支給事由とする年金受給者)
必要なもの
  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 年金証書・振込通知書などの写し
  3. 同意書
  4. 申請者本人の上半身写真(写真は1年以内に撮影されたもので、縦4cm横3cm無帽・上半身、カラーまたは白黒)
  5. 既存の手帳(更新、障がい等級の変更の場合)
  6. マイナンバーの確認ができる書類
手続きの流れ 診断書による申請のときと同様です。

「障がいの程度に変更があったとき」「更新をするとき」も同様の手続きが必要です。

※申請書および診断書はいきいき広場にあります。また、愛知県のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

手帳の有効期間

2年間(3ヶ月前から更新可能)

手帳を破損したりなくしたとき

必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
  2. 現在お持ちの手帳
  3. 申請者本人の上半身写真(写真は1年以内に撮影されたもので、縦4cm横3cm無帽・上半身、カラーまたは白黒)
  4. マイナンバーの確認ができる書類

次の場合は手帳を持って、いきいき広場までお越しください。

  1. 県内(名古屋市を除く。)で住所が変わったとき
  2. 名前が変わったとき
  3. 県外(名古屋市を含む。)から転入してきたとき
  4. 死亡したとき