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精神障害者保健福祉手帳の取得
精神障がいの程度を証明する手帳を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障がいの程度により異なる場合があります。
- 程度区分 障がいの程度により1級~3級までに区分されます。
- 手続き等 必要なものや手続きの流れは次のとおりです。
はじめて取得するとき
必要なもの |
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手続きの流れ |
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必要なもの |
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手続きの流れ | 診断書による申請のときと同様です。 |
※「障がいの程度に変更があったとき」や「更新をするとき」も同様の手続きが必要です。
※申請書および診断書はいきいき広場にあります。また、愛知県のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
手帳の有効期間
2年間(3ヶ月前から更新可能)
手帳を破損したりなくしたとき
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 現在お持ちの手帳
- 申請者本人の上半身写真(写真は1年以内に撮影されたもので、縦4cm横3cm無帽・上半身、カラーまたは白黒)
- マイナンバーの確認ができる書類
次の場合は手帳を持って、いきいき広場までお越しください。
- 県内(名古屋市を除く。)で住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 県外(名古屋市を含む。)から転入してきたとき
- 死亡したとき