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身体障害者手帳の取得

身体障がいの程度を証明する手帳を、身体障害者福祉法に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障がいの程度により異なる場合があります。

対象者

視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永続する障がいが認められる方

程度区分

障がいの程度により1級~6級までに区分されます。

手続き等

必要なものや手続きの流れは次のとおりです。

身体障害者手帳

はじめて取得するとき
必要なもの
  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書
    ※障がいの部位によって様式が違います。
  3. 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
    ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。
  4. 印鑑(自署の場合は不要)
  5. マイナンバーの確認ができる書類
手続きの流れ
  1. いきいき広場で障がいに応じた「身体障害者診断書・意見書」を受け取ります。
    愛知県のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。)
  2. 「身体障害者診断書・意見書」を指定医師に記入してもらいます。
  3. 必要書類をいきいき広場に提出します。
  4. 約1ヶ月後、手帳交付の通知を郵送します。
  5. いきいき広場にて、手帳の交付および制度のご案内をします。

「障がいの程度に変更があったとき」「新たな障がいが加わったとき」も同様の手続きが必要です。
(必要なものとして上記に加え身体障害者手帳が必要となります。)

手帳を破損したりなくしたとき/写真を交換したいとき/新しい手帳が欲しいとき

必要なもの

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 現在お持ちの手帳
  3. 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
    ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。
  4. マイナンバーの確認ができる書類

次の場合は手帳を持って、いきいき広場までお越しください

  1. 市内で住所が変わったとき
  2. 名前が変わったとき
  3. 他市町村へ転出するとき
  4. 他市町村から転入してきたとき
  5. 死亡したとき
  6. 手帳を必要としなくなったとき