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身体障害者手帳の取得
身体障がいの程度を証明する手帳を、身体障害者福祉法に基づき交付します。この手帳は、各種福祉サービスを受けるときに必要となる手帳です。サービスの内容は、障がいの程度により異なる場合があります。
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永続する障がいが認められる方
程度区分
障がいの程度により1級~6級までに区分されます。
手続き等
必要なものや手続きの流れは次のとおりです。
必要なもの |
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手続きの流れ |
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※「障がいの程度に変更があったとき」や「新たな障がいが加わったとき」も同様の手続きが必要です。
(必要なものとして上記に加え身体障害者手帳が必要となります。)
手帳を破損したりなくしたとき/写真を交換したいとき/新しい手帳が欲しいとき
必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 現在お持ちの手帳
- 写真(縦4cm×横3cmの上半身のもので、原則として、1年以内のもの)
※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いませんが、ポラロイド写真は使用できません。 - マイナンバーの確認ができる書類
次の場合は手帳を持って、いきいき広場までお越しください
- 市内で住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 他市町村へ転出するとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 死亡したとき
- 手帳を必要としなくなったとき