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障害者扶助料の支給

市内に住所があり、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、手当を支給します。
※平成28年4月より、支給対象者の要件が変わりました。区分および支給金額に変更はありません。

支給対象者

次の要件をすべて満たす方

  • 国の手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当)を受給していない方
  • 愛知県の手当(愛知県在宅重度障害者手当)を受給していない方
  • 市民税が課税されていない方
  • 介護保険法に規定する介護保険施設、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法などに規定する社会福祉施設に入所(通所は除く。)していない方
  • 平成28年4月1日以降の新規手帳取得者について、交付を最初に受ける日において年齢が65歳未満の方

区分および支給金額

区分 金額
身体障害者手帳 1級 4,000円
2級 3,500円
3級 3,000円
4~6級 2,000円
療育手帳 A判定 4,000円
B判定 3,000円
C判定 2,000円
精神障害者保健福祉手帳 1級 4,000円
2級 3,000円
3級 2,000円

支給方法

  • 支給回数 年2回
  • 支給時期 9、3月(当月分まで支給)
  • 支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。

支給停止

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、愛知県在宅重度障害者手当を受給した場合や施設入所した場合は、その期間中は支給が停止されます。

手続き等

必要なもの

  1. 高浜市障害者扶助料支給申請書(その年の1月1日現在、高浜市に住所がない場合は、前住所地の「所得証明書」を添付してください。)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 本人名義の預金通帳
  4. 印鑑
  5. マイナンバーの確認ができる書類

 ※状況により所得証明が必要となる場合があります。