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手当の所得制限【令和6年11月から令和7年10月まで】
受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手当を受給することができない場合があります。(前年中の所得が所得制限額以上の場合は、当該年の11月から10月までが受給できません。)
区分 | 扶養親族の数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
4人目以降 |
|||
児童扶養手当 | 受給 資格者 |
全部支給 | 690,000 | 1,070,000 |
1,450,000 |
1,830,000 |
380,000 |
一部支給停止 |
2,080,000 |
2,460,000 | 2,840,000 | 3,220,000 | 380,000 | ||
配偶者・扶養義務者 | 2,360,000 | 2,740,000 | 3,120,000 | 3,500,000 | 380,000 | ||
遺児手当 | 受給資格者 | 2,080,000 | 2,460,000 | 2,840,000 | 3,220,000 | 380,000 | |
配偶者・扶養義務者 | 2,360,000 | 2,740,000 | 3,120,000 | 3,500,000 | 380,000 |
※受給資格者の所得で次の場合は加算がされます。
・扶養親族等に老人控除対象配偶者:1人につき100,000円
・扶養親族等に特定扶養親族:1人につき150,000円
配偶者・扶養義務者の所得で次の場合は加算がされます。
・扶養親族等に老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、
当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
▼所得の計算方法
令和5年中の所得 − 各種所得控除 = 判定の対象となる所得
区分 |
控除額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 障害者 (特別障害者) |
一人につき270,000円 (400,000円) |
|
2 | 寡婦控除 (ひとり親控除) |
270,000円 (350,000円) |
請求者は控除対象外 |
3 | 勤労学生 | 270,000円 | |
4 | 配偶者特別控除 | 330,000円 | |
5 | 雑損・医療費・小規模企業共済 | 実額 | |
6 | 社会保険料控除 | 80,000円 |
・譲渡所得など、特別に計算が必要な所得もあります。
・養育費の80%を所得として計算に含めます。