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遺児手当の支給

母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給します。

※所得制限があります。詳しくはこちら「手当の所得制限」ご覧下さい。

支給対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を養育している父または母、または父母に代わって児童を養育している方。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻しないで生まれた児童
  7. 父・母ともに不明である児童

次のような場合は手当が支給されません。

  1. 児童福祉施設などに入所または里親に預けられたとき。(監護・養育していない場合)
  2. 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  3. 父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。 (県のみ)
  4. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。(県のみ)

手当の額等

手当の種類には、市と県があります。

種類 月額(児童ひとりにつき) 支払い
2,400円

請求日の属する月の翌月分から支給されます。

ただし、3年経過後には半額(1,200円)、5年経過後には支給されなくなります。

【支給月】3月、9月

4,350円

請求日の属する月分から支給されます。

ただし、3年経過後には半額(2,175円)、5年経過後には支給されなくなります。

【支給月】1月、3月、5月、7月、9月、11月

 

申請に必要なもの

申請前に、申請者ご本人の生活状況等を確認させていただいてから、必要書類や確認書類のご案内をしております。(申請者ご本人の状況により、必要書類や確認書類が異なります。)申請前に介護障がいグループ(いきいき広場2階)窓口までお越しいただき、ご相談ください。