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遺児手当の支給
母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給します。
※所得制限があります。詳しくはこちら「手当の所得制限」ご覧下さい。
支給対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を養育している父または母、または父母に代わって児童を養育している方。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童
次のような場合は手当が支給されません。
- 児童福祉施設などに入所または里親に預けられたとき。(監護・養育していない場合)
- 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
- 父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。 (県のみ)
- 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。(県のみ)
手当の額等
手当の種類には、市と県があります。
種類 | 月額(児童ひとりにつき) | 支払い |
---|---|---|
市 | 2,400円 |
請求日の属する月の翌月分から支給されます。 ただし、3年経過後には半額(1,200円)、5年経過後には支給されなくなります。 【支給月】3月、9月 |
県 | 4,350円 |
請求日の属する月分から支給されます。 ただし、3年経過後には半額(2,175円)、5年経過後には支給されなくなります。 【支給月】1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
手続き等
お持ちいただくもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
(外国籍の方は独身証明書等(請求者)・出生証明書(対象児童)) - 請求者本人名義の預金通帳
- 健康保険証(請求者と児童)
- 住宅の賃貸契約書(賃貸契約の場合)
- 直近の電気・ガス・水道(光熱水費)の領収書または振込み通知書
- 所得証明書(1月1日時点において市内に住所がなかった方)※県のみ
- 印鑑
- マイナンバーの確認ができる書類(本人・対象児童・配偶者・扶養義務者)※市のみ
- その他申請者の状況により必要な書類(窓口にてご確認ください)