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【ご報告】職員の懲戒処分について(令和6年4月4日付け)

令和6年4月4日付けで下記のとおり懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表いたします。
市民の皆さまの信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
今後の再発防止に全力を尽くし、信頼回復に努めてまいります。
 

事実の概要

本事案は、被処分者が経済環境グループに在籍していた当時、令和4年5月~令和6年3月の期間中に、担当していた市営墓地の業務にて、市民から受領した市営墓地の使用料あわせて280,000円を横領した事案となります。

処分年月日

令和6年4月4日

処分対象者及び処分内容

 
所属 職名等 年齢 性別 処分内容
市民窓口グループ 主事 38歳 男性 懲戒免職

処分理由

今回の事案は、地方公務員法第32条(法令に従う義務)及び第33条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反するものです。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)、第2号(職務上の義務に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行をした場合)の規定に基づき、厳正に処分を行いました。

再発防止策

・特に公金を取り扱う部署では、主副担当制などダブルチェックできる体制を整え、業務を一人の職員で完結させない。また、定期的なジョブローテーションを行います。
・内部統制制度の導入による事務処理リスク発生の予防。

市長コメント

​市民の皆さまをはじめ、関係者の皆さまには多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
二度とこのようなことがないように、職員の服務規律の徹底や綱紀の粛正について適切な措置を講じ、市政に対する信頼回復に鋭意努めてまいります。

みなさんの声をお聞かせください

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