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児童手当 令和6年度制度改正

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になりました

現在の児童手当制度(令和6年10月1日~)についてはこちらから /soshiki/ikusei/1736.html

 

1.制度改正の概要

このたび、児童手当法を含む子ども・子育て支援法等が一部改正され、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更されました。

主な制度改正の内容は以下のとおりです。

制度内容の比較
  改正前 改正後
支給対象児童 中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
所得制限

所得制限限度額以上:特例給付

所得上限限度額以上:支給対象外

所得制限なし(一律児童手当)
手当月額

・ 3歳未満 一律: 15,000円

・ 3歳~小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円 

 第3子以降:15,000円

・ 中学生 一律: 10,000円

・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付)

・ 3歳未満
第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・ 3歳~高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子のカウント方法

高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童から数える

【例】21歳(カウントなし)、17歳(第1子)、15歳(第2子)、12歳(第3子)

大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童から数える

【例】21歳(第1子)、17歳(第2子)、15歳(第3子)、12歳(第4子)

支払期月

3回(2月,6月,10月)

(各前月までの4カ月分を支払)

6回(偶数月)

(各前月までの2カ月分を支払)

制度改正後、初めての支給は令和6年12月です。

令和6年10月(6~9月分)の支払いは、10月10日(木曜日)に制度改正前の内容で支給しました。

 

2.制度改正により申請・届出が必要な方へ【令和7年3月31日受付終了しました】

​一部の方は改正後の手当を受給するために、申請の手続き、届出の提出が必要です。

該当する要件によって、申請方法や提出書類が異なります。

該当する要件の項目をご確認ください。

 

※制度改正に係る申請・届出は令和7年3月31日をもって受付を終了しています※

申請をお忘れだった方が令和7年4月1日以降に申請された場合、提出された月の翌月分から支給します。

 

2-1.申請により新たに支給対象となる方(次のいずれかに該当する方)

支給対象児童(高校生年代までの児童)を養育し、現在児童手当を受給していない方のうち、

  1. 高校生年代以上の児童のみを養育している方
  2. 改正前の児童手当制度において、所得制限により支給対象外であった方

※公務員の方は、申請先が所属庁の人事担当課になります。

※児童を養育する父母等の方が他市に居住している場合、高浜市では申請できません。申請者の方が居住している市町村で申請してください。

申請方法
  • 令和6年7月19日(金曜日)に、該当すると思われる世帯へ申請案内を送付しました。該当する方は、申請期間内にこども育成グループへ申請書類を提出してください。(通知が届いていない方も、該当する場合は、こども育成グループへお問い合わせください。)
  • 申請は、郵送またはこども育成グループの窓口(平日8時30分~17時15分)で受け付けます。
  • 申請書受付後、申請内容の審査を行い、令和6年10月1日以降に、随時結果を通知します。
提出書類
  • 児童手当認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の児童を養育している方で、大学生年代の児童から数えて3名以上の児童を養育している方のみ)
  • 別居監護申立書(支給対象児童(高校生年代までの児童)と別居している方のみ)

※そのほか、状況に応じて他に添付書類等が必要な場合があります。審査において、追加で提出書類を求める場合がありますのでご承知おきください。

【様式】認定請求書 [PDFファイル/225KB]

【記入例】認定請求書 [PDFファイル/457KB](※1)

【様式】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/99KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/113KB]

【様式】別居監護申立書 [PDFファイル/139KB]

【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/188KB]

(※1)お知らせ

令和6年7月19日(金曜日)付けでこども育成グループから送付しました申請案内について、記入例に一部誤りがありました。記載誤りにより皆さんにご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

【訂正箇所:(17)児童欄「続柄」】

(誤)丑 → (正)子

 

以下のことに注意してください

(児童手当認定請求書について)

  • 原則、申請者は支給対象児童を養育する父母等の方としてください。
  • 児童手当はご夫婦間で児童の生計を維持する程度の高い方に受給していただくものです。ご夫婦間で所得の高い方を申請者としてください。
  • 申請の際は、令和6年10月1日時点での状況について申請してください。10月1日時点で他市に居住していた場合、居住していた市町村に申請してください。10月1日以降に高浜市に転入した方は、転入に伴う児童手当の申請が必要になりますので、こども育成グループの窓口へお越しください。
  • 振込先指定金融機関は、申請者名義のものに限られます。(児童や配偶者名義の口座は指定できません。)
  • 配偶者と別居している場合、必ず認定請求書の個人番号記入欄に別居している配偶者のマイナンバーを記入してください。

(監護相当・生計費の負担についての確認書について)

  • 大学生年代の児童についてのみ記入してください。
  • 同居/別居の有無や、学生/就職の違いにかかわらず、児童を監護(相当)し、生計を負担している事実がある場合は記入してください。
  • 就職している児童を記入した場合、状況確認のため、毎年6月に現況届の提出が必要となります。
  • 児童の職業等や同居/別居の有無などについて状況に変更が生じた場合、こども育成グループへの届出が必要です。
申請期間

【(1)12月定期支払】令和6年11月15日(金曜日)まで【必着】

上記提出期限までに申請された場合は、令和6年12月の児童手当定期支払から支給を開始します。

【(2)最終期限】令和7年3月31日(月曜日)まで【必着】

【(1)12月定期支払】の期限を過ぎた場合でも、【(2)最終期限】までに申請された場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。

【(2)最終期限】を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡って支給することができませんのでご注意ください。令和7年4月1日以降に申請された場合は、提出された月の翌月分から支給します。

※郵便で提出される場合、届くまでに2~3日要しますので、余裕をもって投函してください。

 

2-2.多子加算の適用のための届出が必要な方

現在児童手当を受給中の方のうち、

大学生年代の児童を養育している方で、大学生年代の児童から数えて3名以上の児童を養育している方

【例】21歳(第1子)、17歳(第2子)、15歳(第3子)、12歳(第4子)

届出方法
  • 令和6年9月27日(金曜日)に送付した制度改正に関するご案内に、該当すると思われる方へ届出書類を同封しましたので、該当する方は、申請期間内にこども育成グループへ申請書類を提出してください。(書類が同封されていない方も、該当する場合は、こども育成グループへお問い合わせください。)
  • 申請は、郵送またはこども育成グループの窓口(平日8時30分~17時15分)で受け付けます。
  • 申請書受付後、申請内容の審査を行い、令和6年12月以降に、随時結果を通知します。
提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認書

【様式】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/99KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/113KB]

以下のことに注意してください
  • 大学生年代の児童についてのみ記入してください。
  • 同居/別居の有無や、学生/就職の違いにかかわらず、児童を監護(相当)し、生計を負担している事実がある場合は記入してください。
  • 就職している児童を記入した場合、状況確認のため、毎年6月に現況届の提出が必要となります。
  • 児童の職業等や同居/別居の有無などについて状況に変更が生じた場合、こども育成グループへの届出が必要です。
申請期間

【(1)12月定期支払】令和6年11月15日(金曜日)まで【必着】

上記提出期限までに申請された場合は、令和6年12月の児童手当定期支払から支給額を増額します。

【(2)最終期限】令和7年3月31日(月曜日)まで【必着】

【(1)12月定期支払】の期限を過ぎた場合でも、【(2)最終期限】までに申請された場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡って増額します。

【(2)最終期限】を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡って増額することができませんのでご注意ください。令和7年4月1日以降に申請された場合は、提出された月の翌月分から増額します。

※郵便で提出される場合、届くまでに2~3日要しますので、余裕をもって投函してください。

 

 

2-3.令和6年度の現況審査により受給資格が消滅した方

令和6年度の現況審査において、制度改正前の所得制限により支給対象外となった方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために申請が必要です。

申請方法
  • 令和6年8月下旬に現況審査の結果支給対象外となった旨を通知でお知らせしました。その際、認定請求書を同封しましたので、申請期間内にこども育成グループへ申請書類を提出してください。
  • 申請は、郵送またはこども育成グループの窓口(平日8時30分~17時15分)で受け付けます。
  • 申請書受付後、申請内容の審査を行い、令和6年10月1日以降に、随時結果を通知します。

3.現在児童手当を受給中の方へ

3-1.申請不要で支給額が増額となる方

現在児童手当を受給中の方のうち、

  1. 高校生年代の児童も養育している方
  2. 改正前の児童手当制度において、所得制限により特例給付を受給していた方
  3. 高校生年代の児童から数えて3名以上の児童を養育している方で、改正前の児童手当制度で多子加算を受けている方

※これらに該当する方でも、「2-2.多子加算の適用のための届出が必要な方」に該当する場合は、届出が必要になります。

 

  • 上記1~3に該当する方は、申請不要で支給額が増額となります。
  • ただし、現在高校生年代の児童が多子加算の算定児童として認定されていない場合は、額改定の申請が必要となります。
  • 支給額が増額になる方に対しては、令和6年10月1日以降額改定通知にてお知らせします。

3-2.現在児童手当受給中の方皆さんへのお知らせ

  • 令和6年9月27日(金曜日)に制度改正のご案内を個別に送付しました。
  • 制度改正後、毎年10月に通知していた児童手当年間支払予定通知書は廃止します。支給については、支払日に振込先指定口座を確認してください。
  • 支払証明・受給証明など、各種証明書の発行を希望の場合は、こども育成グループへお問い合わせください。
  • 制度改正以降、毎年度末「大学生年代の児童を養育しており、大学生年代の児童から数えて3人以上の児童を養育している方」に該当する方に対し、確認書の提出を依頼する予定です。

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