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教育保育給付認定について
教育・保育給付認定申請の目的
「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、新たに「教育・保育給付認定制度」が導入されました。そのため、幼稚園や保育園、認定こども園、家庭的保育等の利用を希望する場合は、「教育・保育給付認定」を受けることになります。なお、認定は次の3区分となります。
教育・保育給付認定の区分
認定区分 | 対象者 | 主な利用先 |
---|---|---|
1号認定 【教育認定】 |
満3歳以上のお子さんで、教育を希望する方 | 幼稚園、認定こども園の幼稚園 |
2号認定 【保育認定】 |
満3歳以上のお子さんで、保護者の就労や疾病等の理由で、 家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
保育園、認定こども園の保育園 |
3号認定 【保育認定】 |
満3歳未満のお子さんで、保護者の就労や疾病等の理由で、 家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
保育園、認定こども園の保育園、 小規模保育、家庭的保育 |
※2号認定、3号認定は、保護者の就労等、保育が必要な時間によって保育園の利用時間が決まります。
- 保育短時間 保育短時間設定時間内(午前8時から午後4時まで)での利用
【事由:就労、求職活動中の者等】 - 保育標準時間 保育短時間設定時間を超える保育を利用
※保育の必要量(保育時間)は、就労等の事由で保護者が保育することができない時間となります。したがって、保護者の私的な理由での保育の利用はできません。
※支給認定証は紛失しないようにご注意ください。
※認定内容に変更が生じた場合は、速やかに在籍施設に申し出てください。
※新制度に移行されない私立幼稚園(給付を受けない施設)を利用される場合は、認定を受ける必要はありません。