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個人情報の開示、訂正、利用停止請求
自分の個人情報を自ら管理できる権利として、実施機関が保有している自分の個人情報を開示(見せること)するよう請求し、その開示によって確認した自己情報に誤りなどがあるときは、その訂正や削除を求めることができることとなっています。
開示請求
誰でも、実施機関に対し、自分の個人情報の開示を請求することができます。請求があった場合、実施機関は、次に掲げる情報のいずれかが含まれているときを除き、保有している個人情報を開示しなければなりません。
- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、氏名、生年月日等の記述により特定の個人を識別することができるもの
- 法人等に関する情報または事業を営む個人の事業に関する情報であって、法人等または事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものまたは実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供されたもの
- 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報
- 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
- 市の機関、国、他の地方公共団体等が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
訂正請求
誰でも、開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思われるときは、実施機関に対し、訂正を請求することができます。
利用停止請求
誰でも、開示を受けた自己の個人情報が、実施機関により適法に取得されたものでないとき、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、利用目的以外の目的のために利用され、提供されているときは、個人情報の利用停止等を請求することができます。
請求の方法
「保有個人情報開示請求書」等所定の様式に必要事項を記入のうえ、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(マイナンバーカード)又は住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書が貼り付けられた資格証明書など本人であることを示す書類を提示し、または提出して請求していただきます。代理人が、本人に代わって開示の請求をすることもできます。
開示・不開示の決定
開示請求を受け付けた日から30日以内に開示するかどうかを決定して文書でお知らせします。30日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。
開示の方法
「保有個人情報開示決定通知書」が届きましたら、それを持って、お知らせした日時に指定の場所にお越しいただきます。開示の場所は、原則としてその個人情報を保有している実施機関の窓口です。
費用
公文書の閲覧は無料です。公文書の写しを交付する場合は、A3判以内で1枚当たり10円です。
審査請求
開示決定の内容に納得ができないときは、審査請求をすることができます。
開示決定、訂正決定及び利用停止決定等について審査請求があったときは、審査請求を受けた実施機関は、原則として、高浜市個人情報保護審議会に諮問し、当該審査請求に対する決定を行います。