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高浜市個人情報保護審議会

 個人情報保護審議会は高浜市個人情報保護条例第28条に基づき設置された機関です。
 その機能は、実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者)の諮問に応じ審議し、その結果を当該実施機関に答申します。

審議会の具体的な機能

 高浜市個人情報保護審議会は、以下に挙げる個人情報の開示または不開示の判定の調整等に関すること、その他個人情報保護制度に係る事務の運営に関すること等について審議し、実施機関は高浜市個人情報保護審議会の意見を参考にし、その後の決定を行うこととなります。

  • 本人以外からの収集が公益上特に必要であると認められるかについて(第6条)
  • 思想、信条、宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報の収集が公益上特に必要があると認められるかについて(第6条)
  • 実施機関が収集した目的とは別に個人情報を利用、提供するときに、法令等の根拠や本人の同意などが無い場合、当該個人情報に係る本人及び第三者(本人以外の個人及び法人その他の団体をいう。)の権利利益を不当に侵害することがないか、また、公益上特に必要があると認められるかについて(第7条)
  • 個人情報の電子計算機処理によるオンライン結合を他の実施機関に対して開始しようとするとき、個人情報の保護に関し十分な措置が講じられているかどうかについて(第9条)
  • 事務の開始・変更に関する報告について(第11条)
  • 開示、訂正、利用停止の請求に対する決定に対して不服申立てがあった場合、その不服申立てに対する実施機関の決定について(第25条)