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個人情報について
高浜市では、「個人情報」の適正な取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する制度を実施しています。
対象となる機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者
対象となる情報
公文書のうち、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報(生存する個人に関する情報)であって、「個人情報の保護に関する法律第2条第1項」で定義されている⽒名、住所、電話番号、電⼦メールアドレスなど、特定の個⼈に関する⼀切の情報を保護の対象とします。
また、⽒名などが記載されていなくても、他の情報と組み合わせることによって個⼈が特定される情報も含みます。
個人情報の適正な取扱い
市の機関は、個人情報を次のように適正に取り扱うこととしています。
- 個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定すること。
- 本人から直接書面や電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、一定の例外的な場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示すること。
- 法令に基づく場合等を除き、利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供しないこと。
- 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずること。