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選挙権・被選挙権

(1)選挙権について

選挙の種類 選挙権の要件
国会議員(衆議院議員・参議院議員)の選挙
  • 年齢満18歳以上の日本国民
都道府県知事・都道府県議会議員の選挙
  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 3ヶ月以上引き続き同一都道府県内に住所を有する人
市町村長・市町村議会議員の選挙
  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 3ヶ月以上引き続き同一市町村内に住所を有する人

※選挙権があっても、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、選挙の際に投票することはできません。詳しくは、選挙人名簿のページをご覧ください。

(2)被選挙権について

被選挙権は日本国民であって、次の要件を満たしている人にかぎります。

選挙の種類 要件
衆議院議員 年齢満25歳以上の人
参議院議員 年齢満30歳以上の人
都道府県知事 年齢満30歳以上の人
都道府県議会議員 その都道府県議会議員の選挙権を有する、年齢満25歳以上の人
市町村長 年齢満25歳以上の人
市町村議会議員 その市町村議会議員の選挙権を有する、年齢満25歳以上の人

(3)選挙権・被選挙権を有しない人

上記(1)及び(2)の要件を備えていても、次のような人は選挙権、被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人または刑の執行猶予中の人
  4. 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、それぞれの罪に応じて選挙権、被選挙権を停止されている期間中の人