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選挙人名簿

選挙人名簿について

選挙人名簿とは、正しい選挙を円滑に行うため、選挙権があり、選挙の際に投票できる人をあらかじめ登録しておくものです。選挙権があっても、この名簿に登録されていなければ投票することができません。

選挙人名簿への登録は、各市町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて行いますので、申請等の手続きは必要ありませんが、住民基本台帳に登録されていない人は、選挙人名簿へ登録することができませんので、住所の異動があった場合は、忘れずに、転入・転出・転居の届出をしてください。

また、引っ越しをして3ヶ月経過しない間に選挙がある場合、旧住所地で投票したり、不在者投票制度(詳しくは、不在者投票制度のページをご覧ください。)を利用することで投票ができます。

選挙人名簿の登録

選挙人名簿の登録には、定時登録月(毎年3月、6月、9月及び12月)に行う定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録とがあります。
選挙人名簿への登録は、次の2つの要件を満たしている必要があります。

年齢要件 定時登録 定時登録月の1日までに年齢が満18歳以上の日本国民
※定時登録月の1日が選挙期間中(*1)にある場合は、この選挙の投票日において満18歳以上の日本国民
選挙時登録 投票日において満18歳以上の日本国民
住所要件 基準日(*2)において、
  • 住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人
  • 住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人で、住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過しない人

(*1)選挙期間中:公示(告示)日から選挙期日(投票日)の前日

(*2)基準日:【定時登録】定時登録月の1日、【選挙時登録】選挙管理委員会が定める日(公示(告示)日の前日が通例)

※年齢については、「年齢計算二関スル法律」により、18歳の誕生日の前日から満18歳とされます。
 (例:10月22日が投票日の選挙の場合、10月23日が18歳の誕生日となる人は、この選挙において投票することができます。)

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  2. 転出日から4ヶ月を経過したとき
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき

選挙人名簿登録者数

令和6年9月2日定時登録

選挙人名簿登録者数
投票区
第1投票区 1,926人 1,489人 3,415人
第2投票区 1,693人 1,589人 3,282人
第3投票区 2,070人 1,930人 4,000人
第4投票区 1,948人 1,769人 3,717人
第5投票区 1,887人 1,839人 3,726人
第6投票区 1,864人 1,851人 3,715人
第7投票区 2,019人 1,950人 3,969人
第8投票区 1,566人 1,461人 3,027人
第9投票区 1,893人 1,675人 3,568人
第10投票区 1,096人 1,007人 2,103人
第11投票区 1,348人 1,111人 2,459人
19,310人 17,671人 36,981人

在外選挙人名簿について

国外に転出していても、在外選挙人名簿に登録されている人は、国政選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。詳しくは、在外選挙制度のページをご覧ください。

在外選挙人名簿登録者数

令和6年9月2日定時登録

在外選挙人名簿登録者数
10人
4人
14人