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在外選挙制度
在外選挙とは、仕事や留学などで海外に住んでいても、在外選挙人名簿に登録されていれば、日本の国政選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度です。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外投票の方法は、在外投票のページをご覧ください。
在外選挙人名簿の登録申請
在外選挙人名簿への登録は、申請が必要になります。
出国前に国外への転出届を提出する場合に、市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館・領事事務所等)に申請する方法(在外公館申請)があります。
1.出国時申請
登録資格
下記のすべてを満たす人
- 年齢満18歳以上の人
- 日本国籍をお持ちの人
- 高浜市で国外への転出届を提出した人の内、高浜市の選挙人名簿に登録されている人
- 引き続き3か月以上、その者の住所を管轄する在外公館の区域内に住所を有する人(申請時点で満たしている必要はありませんが、忘れずに、在留届を提出してください。)
申請方法
転出届を提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた人が、下記の書類をお持ちの上、直接、高浜市選挙管理委員会の窓口(市役所2階27番窓口 行政グループ内)で申請してください。
申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、選挙管理委員会の窓口にてお渡しします。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
(1)申請者本人による申請の場合
- 申請者本人の旅券または本人確認書類※注
(2)申請者から委任を受けた人を通じた申請の場合
- 申請者本人の本人確認書類※注
- 申請に来ている人(委任を受けた人)の本人確認書類※注
- 在外選挙人名簿登録申請書および申出書(申請者本人による署名済みのもの)
※注:本人確認書類…日本国または地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
様式
その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
申請時に旅券番号や連絡先(電話番号やメールアドレス)を記入いただくと、登録が円滑に行われますので、ご協力をお願いいたします。
2.在外公館申請
登録資格
下記のすべてを満たす人
- 年齢満18歳以上の人
- 日本国籍をお持ちの人
- 引き続き3か月以上、その者の住所を管轄する在外公館の区域内に住所を有する人(申請時点で満たしている必要なく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、在外公館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、在外選挙人名簿へ登録されます。)
※日本国内の最終住所地で、転出届が未提出の人は、在外選挙人名簿に登録できませんので、ご注意ください。
申請方法
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。
申請書は在外公館にあります。
※申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
(1)申請者本人による申請の場合
- 申請者本人の旅券または本人確認書類※注
- 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
※3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は、居住の証明書類は不要
(2)同居家族等を通じた申請の場合
- 申請者本人の旅券または本人確認書類※注
- 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
※3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は、居住の証明書類は不要
- 申請を行う同居家族等の方の旅券
- 在外選挙人名簿登録申請書および申出書(申請者本人による署名済みのもの)
※注:本人確認書類…日本国または地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
在外選挙人証の交付
登録資格の確認ができると、在外選挙人名簿に登録され、投票の際に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
帰国後について
(1)日本国内で転入届を提出してから3ヶ月経過前(国内の選挙人名簿に登録される前)
国内の選挙人名簿に登録されるまでは、転入届を提出してから4ヶ月間は在外選挙人名簿への登録が残っていますので、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査については、在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できます。その際は、「在外選挙人証」が必要になりますので、帰国後も、4ヶ月間は大切に保管してください。
(2)日本国内で転入届を提出してから3ヶ月経過後
日本国内で転入届を提出してから3ヶ月経過すると、帰国した先の市区町村の選挙人名簿へ登録されるので、その市区町村で投票することとなります。その際は、「在外選挙人証」は不要となります。
(3)日本国内で転入届を提出してから4ヶ月経過後
転入届を提出してから4か月経過後は、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を在外選挙人名簿に登録されていた市区町村に返却してください。抹消後は、再度、国外に転出した場合でも、お手元の「在外選挙人証」を使用することはできませんのでご注意ください。