本文
在外投票
仕事や留学などで海外に住んでいても、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの人は、下記の方法で、国政選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)や最高裁判所裁判官国民審査に投票できます。
1.在外公館投票
在外公館投票は、直接、在外公館(日本大使館・総領事館・領事事務所等)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の本人確認書類を提示して投票する方法です。
最寄りの在外公館が、在外公館投票を実施しているかどうかは、直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
投票場所
在外公館の事務所内に設置された投票所
投票期間
選挙の公示日の翌日から在外公館ごとに定められた締切日まで
投票時間
原則、現地時間の午前9時30分から午後5時まで
必要書類
- 在外選挙人証
- 旅券または本人確認書類※注
※注:本人確認書類…日本国または地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
2.郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人名簿の登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記入の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
投票用紙等の請求
あらかじめ、在外選挙人名簿の登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます)を送付の上、投票用紙等を請求
※郵送日数を考慮して、早めに請求してください。
投票用紙等の交付
投票用紙等の請求を受けた、在外選挙人名簿の登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付
投票用紙等の送付
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日以後、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(原則、午後8時まで)に、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付
3.日本国内における投票
一時帰国した人や、帰国直後で転入届を提出してから3ヶ月を経過していない人(国内の選挙人名簿に登録されていない人)が、「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法を利用して投票する方法です。
在外選挙人名簿に登録されている人の、選挙期日(投票日)の投票所は、第7投票所(高浜市役所)です。