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期日前投票制度
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。
投票日当日、次のような事由に該当することが予想される人は、期日前投票をすることができます。
A.仕事などに従事している場合
B.外出や旅行などの用事のため、投票区の区域外に滞在している場合
C.病気、怪我、妊娠、身体の障害などのため、歩行が困難な場合
D.住所移転のためまたは一時的に投票区の区域外に居住している場合
E.天災または悪天候により投票所に到達することが困難な場合
期日前投票場所
高浜市役所(高浜市青木町四丁目1番地2) 会議棟
期間等
公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間の毎日(土曜日・日曜日・祝日も投票できます。)
午前8時30分から午後8時まで
手続き、流れ
(1) 宣誓書と投票所入場券を提出します。
期日前投票所の受付に、必要事項を記入した宣誓書と投票所入場券を提出します。
(投票所入場券裏面の宣誓書に事前に記入していただくと、手続きが簡易に済みます。)
投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票できますので、
投票所の係員に申し出てください。
(2) 投票用紙が交付されます。
受付係で宣誓書の記入事項を確認し、受付した後、投票用紙交付係が投票用紙をお渡しします。
(3) 投票用紙への記入、投票をします。
投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱へ投票用紙を投函します。
※投票日には選挙権を有するが、投票日前に投票を行おうとする日には、まだ選挙権を有しない人(例えば、投票日には18歳を迎えるが、投票日前では17歳であり、選挙権を有しない人等)については、期日前投票をすることができません。これらの人は、不在者投票をすることができます。詳しくは投票所の係員にお尋ねください。