本文
情報公開制度について
更新日:2023年12月1日更新
高浜市の情報公開制度
情報公開制度の概要
市が保有する情報を公開する権利を市民の皆さまに保障し、情報の提供や公表を行う制度です。市の活動を明らかにし、市政に対する理解と信頼を深めることで、市民主体の自治の発展を図ります。
情報公開制度の利用方法
情報公開の請求
実施機関(市長、議会、教育委員会等)に対し、
- 公文書公開請求書を窓口、郵送、メールまたはファックスで提出する
- 高浜市電子申請・届出システムで公文書公開請求をする
ことで、情報公開の請求を行うことができます。公開の方法は、文書等の閲覧、視聴、写しの交付(郵送可)から選択できます。また、請求は市民に限らず、誰でも行うことができます。
公文書公開請求書のダウンロード(令和5年12月1日より様式改正)
公開・非公開の決定
原則として公開請求を受けた日から15日以内に決定をし、決定通知書を送付します。公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望された場合、A3判以内の写しで白黒1ページにつき10円をご負担いただきます。また、郵送での写しの交付を希望された場合、写しの作成手数料に加えて郵送料をご負担いただきます。
非公開情報
個人に関する情報や、法令や条例の定めるところにより公開することとができないとされている情報など、市が保有する文書であっても、公開できない情報があります。
決定に不服がある場合
実施機関の決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は有識者で構成される高浜市情報公開審査会へ諮問を行い、答申を受けた上で、改めて公開の可否を判断します。