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高齢者虐待について

高齢者虐待について

 高齢者虐待とは、高齢者*1が他の人から不適切に扱われて、その権利や利益が侵害されること、または生命や健康、生活が脅かされることです。

 高齢者虐待は、高齢者の心身に大きな苦痛を与えるだけでなく、場合によっては命に関わることもあります。高齢者を虐待から守るために、2005年には「高齢者虐待防止法」(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)が制定されました。この法律では、虐待が何か、どのような種類があるのか、そして高齢者虐待を発見した場合の通報義務等について詳しく説明されています。

 虐待を防止することは、高齢者本人のみでなく、虐待をしている養護者*2にとっても重要なため、 早期に気づき、適切に対応することが大切です。

*1 高齢者虐待防止法では、 高齢者を「65 歳以上の者」と定義
*2「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている方(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)

虐待の種類

 
種類 内容 具体例
身体的虐待 高齢者の身体にけがをさせたり、けがをするかもしれない暴力を振るうこと。
  • 殴ったり、蹴ったりする
  • 刃物を振り回す、物を投げる
  • 痛みを伴うリハビリを強要する、乱暴に扱う
  • 身体を拘束する、外部との接触を遮断する等

介護の放棄

(ネグレクト)

高齢者の食事を極端に減らしたり、長時間放置するなど、必要なケアを怠ること、同居人による虐待を見過ごすこと。
  • 清潔さを保たず、食事や水分を与えない
  • 必要な医療やケアを受けさせない
  • 家族が暴力を振るうのを見て見ぬふりをする等
心理的虐待 高齢者に対してひどい言葉を使ったり、冷たく扱ったりして、心に大きな傷を与えること。
  • 侮辱や脅し、無視によって精神的苦痛を与える
  • 本人をおむつで扱う、恥をかかせる等
性的虐待 高齢者に対してわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせること。
  • 無理に性的行為を強要する、嫌がらせをする等
経済的虐待 介護をしている人や家族が、高齢者の財産を無断で使ったり、勝手に処分したりして、利益を得ること。
  • 本人の金銭を無断で使う、必要な金銭を渡さない
  • 本人の同意なしに物を売る、預金を無断で使う等

こんなサインはありませんか?

  • 説明のつかないあざや傷、打撲の跡がある
  • いつも身なりが汚れていて、衛生状態が悪い
  • 急に不安や恐怖を感じている様子が見られる
  • 高齢者がお金の管理をできなくなり、第三者が勝手に使っている
  • 栄養失調や脱水症状が見られ、介護や医療が十分に提供されていない
  • 特定の人に対しておびえたり、避けるような態度をとる
  • 介護者や家族が暴言を吐いたり、不機嫌な態度をとっている

当てはまる項目があるなど、虐待の疑いがある場合は、迷わずにご相談ください。

「おかしい」と感じたら、相談・通報を

 「高齢者虐待防止法」は、虐待を受けている高齢者を発見した場合、市町村へ通報することを義務付けています。

 虐待の疑いがあれば、誰でも通報することが可能です。虐待を受けている高齢者本人も相談できます。虐待が事実かどうかを判断するのではなく、「おかしい」と感じた場合はすぐに市の窓口に連絡することが大切です。

 また、通報者の個人情報は守られ、通報したことで責任を問われることはありません。通報すること自体が、高齢者の安全を守るための第一歩となります。

相談・通報の窓口
日中
平日(午前8時30分~午後5時15分)

高浜市地域包括支援センター(高浜市いきいき広場2階)

電話 0566-52-9610

休日・夜間
平日(午後5時15分~午前8時30分)
土・日・祝日・年末年始(終日)

高浜市役所

電話 0566-52-1111

 

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