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各種申請に対する押印の廃止・見直しについて(福祉まるごと相談グループ)

市では、市民・事業者からの申請・届出等の手続きについて、押印の見直しを行いました。

押印が必要な手続き一覧

各グループにて行う申請・届出等の手続きにおいて以下の手続きには押印が必要となります。

(下記に記載されている手続き様式以外は押印は不要となります。)

◇申請・届出関係

 ・認知症サポート医養成研修等費用支援補助金申請
​ ※その他、委任状には押印が必要です。

 ☆押印が必要な手続き一覧表(福祉まるごと相談グループ) [PDFファイル/63KB]

◇請求書、契約書、委任状等(各申請書の委任状については押印が必要です。)

 ☆請求書、契約書、委任状等押印が必要な手続き一覧(福祉まるごと相談グループ) [PDFファイル/98KB]

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