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児童虐待とは

「虐待をうけたと思われる子ども」を見つけたときや、ご自身が出産や子育てに悩んだときには連絡してください。
(連絡は匿名で行うことができます。また、連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。)

見すごすな 幼い子どもの SOS

児童虐待とは

身体的虐待 児童を殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
性的虐待 児童への性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト 児童を家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置すること、重大な病気について必要な医療を受けさせないなど
心理的虐待 児童への言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、
子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者への暴力など)を行うことなど

通告義務

子どもの虐待を疑ったり発見したときは、市や児童相談所に通告しましょう

たとえば

  • たたく音や叫び声が聞こえる
  • 子どもの体に不自然な傷が多い
  • 子どもの衣服や体がいつも極端に汚れている
  • 保護者が小さな子どもを置いて、いつも外出している など

連絡・相談先

  • 愛知県刈谷児童相談センター(新しいウインドウが開きます。) 電話:0566-22-7111
  • 高浜市福祉事務所 家庭児童相談室(いきいき広場) 電話:0566-52-9610
  • 児童相談所全国共通ダイヤル(新しいウインドウが開きます。) 電話:189