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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

制度の概要について

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

対象となる医薬品

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象となります。具体的な対象医薬品については、厚生労働省のホームページ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>の「対象品目一覧」をご参照ください。

※対象医薬品の購入費用は生計を一にする配偶者その他親族分も含めることができます。
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は従来の医療費控除と選択適用のため、重複適用はできません。また、選択した控除を、修正申告等において変更することはできません。

適用期間

 平成29年1月1日から令和8年12月31日まで

控除額

  控除額 = 1年間で支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用 - 12,000円(下限額)
(控除額の上限は88,000円です)

控除額の画像

※総務省HPより引用

従来の医療費控除との違い

  従来の医療費控除 セルフメディケーション税制
控除額の計算
  • 合計所得が200万円未満の方
    支払った医療費-合計所得金額の5%
  • 合計所得が200万以上の方
    支払った医療費-10万円
スイッチOTC医薬品の購入費用-1万2千円
必要医療費(下限)
  • 合計所得が200万円未満の方
    合計所得金額の5%
  • 合計所得が200万以上の方
    10万円
1万2千円
控除上限額 200万円 8万8千円

※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

必要な手続きについて

 確定申告または市民税・県民税申告のいずれかを行ってください。
 また、申告を行う際に、下記の書類が必要となります。

必要書類

  • 申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組がわかる資料(添付または提示)(※1)
  • セルフメディケーション税制の明細書(※2)

 (平成31年分の確定申告までは、レシートや領収書の添付または提示によることもできます)
 ※1 予防の取組が分かる資料

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
    (「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります)
  • 特定健康診査の領収書または結果通知表
    (「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知書(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

 ※2 セルフメディケーション税制の明細書は国税庁ホームページ申請・届出様式をご覧ください。

制度の詳細について

 詳細については、厚生労働省ホームページまたは国税庁ホームページをご覧ください。