ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務グループ > 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

本文

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

縦覧期間 4月1日~5月31日(土・日曜日、祝日は除きます)
縦覧時間 午前8時30分~午後5時15分
縦覧場所 市役所1階税務グループ

縦覧できる方など
帳簿の名称 記載事項 縦覧できる方の範囲
土地価格等縦覧帳簿 所在地番、登記地目、課税地目、登記地積、課税地積、評価額 高浜市内の土地を所有し、その土地に対して納税者となる方
家屋価格等縦覧帳簿 所在地番、家屋番号、種類、用途、構造、登記床面積、課税床面積、評価額、建築年 高浜市内の家屋を所有し、その家屋に対して納税者となる方

※ 他人の土地の評価額が知りたい等、自身の課税が適正かどうかの確認以外の目的では縦覧できません。 
※ 縦覧で知り得た情報は、自分の土地・家屋の価格と比較する以外に使用できません。
※ 土地(家屋)のみの納税者の場合は、家屋縦覧帳簿(土地縦覧帳簿)の縦覧はできません。
※ 非課税である土地や家屋については縦覧帳簿に記載されません。
※ 縦覧帳簿については、縦覧場所における縦覧のみとし、コピーの交付はしません。
※ 縦覧の際、本人確認を行います。運転免許証などの本人であることが確認できる証明書などをお持ちください。

縦覧申請書 [PDFファイル/275KB]

固定資産課税台帳名寄帳の閲覧について

閲覧開始日 4月1日より(土・日曜日、祝日は除きます) ※評価替え年度は4月中旬より
閲覧時間 午前8時30分~午後5時15分
閲覧場所 市役所1階税務グループ

閲覧できる方など
閲覧を求めることができる方 閲覧対象となる固定資産
A 固定資産税の納税義務者(同居の親族を含む)、納税管理人 当該納税義務にかかわる固定資産
B 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方←借地人 当該権利の目的である土地
C 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方←借家人 当該権利の目的である家屋とその敷地である土地
D 固定資産の処分をする権利を有する一定の方(破産管財人など) 当該権利の目的である固定資産

※ 窓口で権利関係を示す書面(BとCの場合は賃貸借契約書または賃借料を払い込んだことの領収証書など、Dの場合は裁判所などによる選任書など)の提示を求めます。
※ 固定資産課税台帳の閲覧については手数料がかかります。(縦覧期間内でのAの閲覧を除く)
※ 閲覧の際、本人確認を行います。運転免許証などの本人であることが確認できる証明書などを
お持ちください。

課税明細書の送付

 固定資産税の課税対象となる資産(土地・家屋)の詳細を記載した課税明細書を4月に送付します。

不服があるときは

 評価額に不服がある場合は、固定資産の価格などを固定資産課税台帳に登録した旨を市長が公示した日から納税通知書を受け取った日の翌日より起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)