ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務グループ > 令和9年度以降に適用される市県民税に関する税制改正

本文

令和9年度以降に適用される市県民税に関する税制改正

令和9年度以降に適用される市県民税に関する主な税制改正

 給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられました。

また、令和9年度および令和10年度分の最低保障額については、上記に加え5万円引き上げられ合計74万円となります。

給与所得控除の最低保障額
課税年度(年分) 令和8年度(令和7年分)

令和9年度(令和8年分)

令和10年度(令和9年分)

給与所得控除額

65万円(給与収入190万円以下の場合)

74万円(給与収入220万円以下の場合)

(具体例) 例えば給与収入額185万円の場合、給与所得額の計算は以下のとおりとなります。

 令和8年度・・・ 185万円ー65万円=120万円     令和9年度、令和10年度・・・ 185万円ー74万円=111万円

市県民税・森林環境税が課税されない範囲の変更

 給与所得控除の見直しに伴い、市県民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になりました。

令和8年分および令和9年分の給与収入額112万円以下(改正前:103万円以下)であれば、令和9年度および令和10年度の市県民税・森林環境税は課税されません。

給与収入のみの場合の市県民税・森林環境税の課税されない範囲
対象年度(年分) 令和8年度(令和7年分)

令和9年度(令和8年分)・

令和10年度(令和9年分)

市県民税・森林環境税が課税されない給与収入額

103万円以下 112万円以下

※ 市県民税・森林環境税が課税されない方(非課税者)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方となります。障害者控除を適用する方や扶養親族がいる場合等は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

 

扶養親族等の各種控除の所得要件の見直し

 各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が4万円引き上げられました。

所得要件(改正前・改正後)
所得要件 改正前 改正後      
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円

(給与収入額123万円)

62万円

(給与収入額136万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生控除の合計所得金額

85万円

(給与収入額150万円)

89万円

(給与収入額163万円)

※給与収入のみの場合、給与収入の金額

同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得要件の見直し

なお、同一生計配偶者の前年所得要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年合計所得金額の要件は

62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となります。

また、特定親族特別控除の適用を受ける場合の扶養親族等の前年の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前:58万円超123万円以下)となりました。

(例)配偶者や親族の令和8年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合

令和8年中および令和9年中の給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、令和9年度分および令和10年度分の市県民税の課税において、扶養している方は配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

配偶者・親族の収入が給与収入のみの場合
  令和7年中 令和8年中・令和9年中
同一生計配偶者、扶養親族に該当する給与収入 123万円以下 136万円以下

※ 配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。

また、扶養親族については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

 

参考 年収の壁の見直しに関する市県民税と所得税の主な税制改正事項

主な税制改正事項
改正内容

市県民税

令和9年度(令和8年分所得)適用

(参考) 所得税の場合

令和8年分から適用

給与所得控除の見直し ※1 最低保障額 改正前 65万円↠ 改正後74万円
基礎控除の見直し ※1 改正なし(最大43万円) 改正前 最大95万円 ↠ 改正後 最大104万円

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

配偶者・扶養親族等の所得要件 (改正前) 58万円以下↠改正後 62万円以下(※2)

課税されない収入の範囲

※給与収入のみで、扶養親族がいない単身者等の場合

(1)給与収入金額

改正前103万円 ↠ 改正後112万円

 

(2)非課税となる所得金額※3

38万円(変更なし)

 

(3)給与所得控除額

改正前65万円 ↠ 改正後74万円

(1)給与収入金額

改正前160万円 ↠ 改正後178万円

 

(2)基礎控除

改正前 最大95万円 ↠ 改正後 最大104万円

 

(3)給与所得控除額

改正前65万円 ↠ 改正後74万円

※1 改正後の額は、令和9年度、令和10年度分(所得税は令和8年分、令和9年分)の場合です。

※2 令和9年度、令和10年度分について給与収入のみの場合は収入136万円以下

※3 高浜市においては、前年分の所得が38万円以下の方が非課税となります。

 

みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?