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個人情報が含まれる書類の誤送付について
個人情報が含まれる書類の誤送付について
このことにつきまして、令和7年度市民税・県民税特別徴収税額変更通知書の誤送付事案が発生しましたので、下記のとおりご報告します。
1 誤送付した個人情報の内容
令和7年度市民税・県民税の納税義務者1名の氏名、住所及び特別徴収税額
2 発生原因
特別徴収を行う事業所を新規に登録するべきものを、誤って既に登録のあった住所の異なる同一法人名の事業所を登録したことによるものです。
3 状況
9月26日(金)に、納税義務者1名に係る令和7年度市民税・県民税特別徴収税額変更通知書をA事業所に送付しました。
10月10日(金)に、送付物を開封したA事業所から連絡があり、本来、B事業所に送付すべき変更通知書を誤ってA事業所に送付していたことが判明しました。
4 対応
10月10日(金)にA事業所に事情の説明と謝罪を行い、誤送付した変更通知書の返却をお願いしました。
10月14日(火)にB事業所及び納税義務者Cさんに事情の説明と謝罪を行いました。
5 再発防止策
本件は、市民税・県民税の特別徴収すべき事業所を誤ってシステム登録し、登録した職員とは別の職員による確認も不十分であったため発生しました。今後は、登録した内容について、確認を徹底し再発防止に努めます 。