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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)
制度概要
令和6年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足が生じた方などを対象に、不足額給付金を支給します。
令和7年1月1日に高浜市内に在住している方が対象です。
不足額給付1(差額分が生じる方)
対象者
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
対象となりうる例
〇令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
〇令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
給付額
「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)
給付額は、市から送付する確認書に記載しますのでご確認ください。
不足額給付2
対象者
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円
・税制度上の扶養親族でない
・低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当していない(※)
※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
このほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は支給対象となる場合があります。
対象となりうる例
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」
のうち、令和6年分所得税額および令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方
給付額
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付の支給手続き
高浜市から、支給対象となる方へ給付内容等を記載した「調整給付金(不足額給付)支給確認書」(以下「確認書」)を送付します。
・確認書と本人確認書類等を令和7年11月28日(金)までに提出してください。
・審査の結果、支給することが決定した場合、高浜市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
確認書の発送日
令和7年9月30日(火)(予定)
※発送日から1週間程度、確認書の到着に時間を要する場合があります。
給付の対象になると思われる方で、10月中旬を過ぎても確認書が届かない方は、高浜市調整給付金(不足額給付)受付相談窓口にご連絡ください。
高浜市調整給付金(不足額給付)受付相談窓口は令和7年10月1日(水)に開設します。
申請方法
同封の返信用封筒にて返送または高浜市調整給付金(不足額給付)受付相談窓口に提出してください。
申請期限
令和7年11月28日(金)(消印有効)
※申請期限までに返送がない場合または必要書類(確認書及び本人確認書類等)がすべてそろわなかった場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
支給予定時期
必要書類(確認書及び本人確認書類等)をすべて提出いただいたのち、概ね1カ月後
注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。