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令和8年度以降に適用される市民税・県民税に関する税制改正

令和8年度以降に適用される市民税・県民税の税制改正

 物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応のため、以下の改正が行われ、令和8年度の市民税・県民税から適用されます。

大学生年代の子等に係る新たな所得控除(特定親族特別控除)の創設

  就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)が創設されました。

  生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

 

合計所得金額

給与収入金額 控除額(市民税・県民税の控除額)
58万円超95万円以下 123万円超160万円以下 45万円
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

 

給与所得控除額の見直し

 給与所得控除額について最低保障額が10万円引き上げられ、給与収入額が190万円以下の場合は、給与収入から65万円(改正前55万円)を差し引いた額が給与所得となります。

 例えば給与収入が150万円であれば、給与所得は以下のとおりとなります。

   (改正前)150万円ー55万円=95万円  →  (改正後)150万円ー65万円=85万円

 なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額の改正はありません。

 

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について

 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

 

扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和

 各種控除の適用を受けるための前年の合計所得金額の要件が10万円引き上げられました。

※カッコ内は所得金額を”給与収入金額”に置き換えた数値です。
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(※103万円)

58万円

(※123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

勤労学生の合計所得金額

75万円

(※130万円)

85万円

(※150万円)

 また、同一生計配偶者の前年所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、改正後は58万円超133万円以下(※改正前:48万円超133万円以下)となります。

参考 年収の壁見直しに係る市民税・県民税と所得税の改正事項

 

改正内容

市民税・県民税(令和7年分所得に係る令和8年度分から適用)

所得税(令和7年分所得から適用)
(1)給与所得控除の見直し

(最低保障額) 改正前55万円 → 改正後65万円  

(2)基礎控除の見直し 改正なし(最高43万円)

下表※基礎控除の見直しをご確認ください。

(3)大学生年代の子等を扶養してる場合の新たな所得控除の創設

(特定親族特別控除)

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を扶養している場合

※所得控除額は市民税・県民税と所得税で異なります。

(4)扶養親族等に係る所得要件の引上げ

改正前:48万円 →  改正後 58万円

(5)市民税・県民税および所得税が非課税となる所得金額の基準について

 

給与収入金額を改正前後で比較

(例)給与収入のみで単身者の場合

市民税・県民税が課税されない所得金額 

 38万円

所得税が課税されない所得金額

 95万円

給与収入金額での比較(市民税・県民税)

改正前93万円 → 改正後103万円

給与収入金額での比較(所得税)

改正前103万円 → 改正後160万円

 

※基礎控除の見直し(所得税の改正について)

 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

 基礎控除額(改正された範囲)

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
令和7年分・8年分 令和9年分以後
132万円以下 95万円 48万円
132万円超336万円以下 88万円 58万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住に供した場合にも延長されました。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
住宅ローン控除の対象となる借入金限度額
新築・買取再販住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 対象となる人 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

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