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市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について
減免の申請方法
申請方法について
納期限の当日までに減免申請書および減免の事由を証明する書類を本庁1階8番窓口、税務グループ市民税担当に提出して
ください。納期限の当日までに提出が間に合わない場合は減免及び免除の対象外になりますのでご注意ください。
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市民税・県民税に係る減免が適用されるケースについて
市民税・県民税に係る減免の条件や実際の適用ケースについて、下記に記載しています。
ケース | 要件 | 必要書類 | 減免額 |
---|---|---|---|
生活保護を受けた場合 | 生活保護法にて規定されている扶養を受けている | 生活保護受給証明書(高浜市以外から扶助を受けている場合) | 扶助又は支援給付を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部 |
1月2日以降に亡くなった場合 |
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なし | 申請の日以後に納期の到来する市県民税額の全額 |
学生の場合 |
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学業証明書 | 申請の日以後に納期の到来する市県民税額の全額 |
長期療養を要する場合 |
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医師の診断書 | 理由が発生した日から理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額 |
火災などの災害にあった場合 | 住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害があった | り災証明書 | 被害の状況等により異なる |
病気・けが・会社都合による退職をされた場合 |
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所得割額の8割に相当する額 |
市民税・県民税にかかる減免規定について
市民税・県民税にかかる減免は、高浜市税条例および高浜市税条例施行規則により定められています。
減免規定については下記のとおりです。
市民税・県民税を減免する必要があると認められる者 | 減免額 |
---|---|
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者 | 扶助を受けることとなった日からその理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額 |
(2) 6月30日現在において、前年中における合計所得金額(純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、特別控除前の長期譲渡所得金額、特別控除前の短期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額は除く。以下この表において同じ。)及び山林所得金額の合計額をいう。以下この表において同じ。)が500万円以下で、合計所得金額の見込額が前年中における合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者であって世帯の世帯員の市民税所得割額の合計額が12万円を超えないもの | 所得割額の8割に相当する額 |
(3) 負傷又は疾病により6月以上の療養を要すると医師の診断を受けた者で、前年中における合計所得金額が500万円以下のもの | 理由が発生した日から理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額 |
(4) 賦課期日現在において、負傷若しくは疾病により市民税の納税義務を負わない夫又は法第292条第1項第10号に規定する障害者で市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻で、前年中における合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する額以下のもの | 納付税額の2分の1に相当する額 |
(5) 賦課期日以後に死亡した納税義務者のうち、前年中における合計所得金額が500万円以下のものであって世帯の世帯員(死亡した納税義務者を除く。)の市民税所得割額の合計額が12万円を超えないもの | 死亡後到来する納期に係る納付税額の全額 |
6) 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生である者 | 納付税額の全額 |
(7) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によって設立された法人(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) | 均等割額の全額 |
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) | 均等割額の全額 |
(9) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) | 均等割額の全額 |
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める者 | 市長が必要と認める額 |
災害による被害を受けた者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合においては、災害の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合には、災害の日の属する年度及びその翌年度)について、その者に対し、その者に課する災害後4期分の納期に係る納付税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免します。
市民税・県民税を減免する必要があると認められる者 | 減免額 |
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(1) 死亡した者 | 納付税額の全額 |
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 納付税額の全額 |
(3) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 | 納付税額の全額 |
(4) 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の者 | |
ア 前年中における合計所得金額(純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、特別控除後の長期譲渡所得金額、特別控除後の短期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割 の課税標準となる額は除く。以下この表において同じ。)及び山林所得金額の合計額をいう。以下この表において同じ。)が500万円以下の者 | 納付税額の100分の50に相当する額 |
イ 前年中における合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 納付税額の100分の25に相当する額 |
ウ 前年中における合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 | 納付税額の100分の12.5に相当する額 |
(5) 自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の者 | |
ア 前年中における合計所得金額が500万円以下の者 | 納付税額の全額 |
イ 前年中における合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 納付税額の100分の50に相当する額 |
ウ 前年中における合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 | 納付税額の100分の25に相当する額 |
森林環境税にかかる免除について
令和6年度から開始される森林環境税における免除となる場合は、以下のとおりです。
(1)生活保護による免除 (免除の額) 申請の日以後に納期の到来する森林環境税の全額
(2) 所得減少による免除 (免除の額) 申請の日以後に納期の到来する森林環境税の全額
(3)災害による免除 (免除の額) 被害の状況に応じて定められた額
※森林環境税にかかる免除は、納税者本人の合計所得金額をはじめ、所定の条件がありますので、詳細は税務グループ市民税担当
にお問い合わせくださいますようお願いいたします。