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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式が統一されます(令和6年度から)

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式が統一されます

 所得税の確定申告書を提出する場合において、これまでは上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和4年度の税制改正により令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正がされました。

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したことになるため、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

 

所得税で配当所得や譲渡所得等を申告した場合の影響について

 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告した場合、これらの所得は住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。

 それに伴って、扶養控除や配偶者控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定及び各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

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