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成年年齢の引き下げに伴い市県民税に係る非課税判定の年齢が変わりました
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下(※給与収入のみであれば、204万4千円未満)の場合、市県民税は
非課税となります。
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなったことに伴い、令和5年度から賦課期日
現在で18歳未満の方が非課税措置の対象となります。したがって、賦課期日現在で18歳または19歳の方は未成年にはあた
らないこととなります。なお、生年月日による判断は、以下の〈未成年の対象年齢〉をご確認ください。
〈未成年者の対象年齢〉
(令和4年度まで) 年齢20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降に生まれた方
(令和5年度から) 年齢18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降に生まれた方