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亡くなられた方と市県民税について

Q、 私の夫は、平成31年1月10日に亡くなりました。すると令和元年6月半ばに高浜市から「平成31年度市民税県民税納税通知書」が送付されました。平成31年度の市県民税は支払わなければならないのですか?

A、 平成31年度市県民税は平成31年1月1日現在に住所のある人、つまり生存している人に対して課税されます。したがって、平成31年1月10日に亡くなられても市県民税は課税され納税する義務が生じます。
なお、亡くなられた方については、減免に該当する場合がありますので、詳しくは税務グループまでお問合せください。

市民税の減免について