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法人市民税

 法人市民税は、高浜市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
1 高浜市内に事務所や事業所を有する法人

2 高浜市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの

 

3 高浜市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 

(注)1には、3に掲げた公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。

均等割の税率

法人の区分 税率(年額)
資本金等の額 市内の従業者数
  • 公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うもの等を除く)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人
  • 資本金の額または出資金の額を有しないもの
(相互会社を除く)
50,000円
1,000万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1,000万円超 1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50億円以下 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

(注)市内の従業者数 市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者の合計数。
資本金等の額 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資・無償減資等による欠損填補を行った金額を調整した金額となります。また、調整後の資本金等の額が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額を資本金等の額とします。
従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。

法人税割の税率の改正

  平成28年度税制改正により、法人住民税の税率が引き下げられました。

 そのため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が6.0%に変更されました。 

 

令和元年9月30日以前に開始する

事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する

事業年度の税率

法人税割の税率 9.7 % 6.0 %

 

  法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は

 以下の計算方法になりました。

  前事業年度の法人税割 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

  (通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)

法人税割

 課税標準となる法人税額×法人税割の税率

申告と納税

 法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)

申告区分

申告期限等

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
申告納付額は、(ア)または(イ)の額です

(ア)均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)

(イ)均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)

確定申告

事業年度終了の日から、原則として2ヵ月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額
なお、この事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

納付場所

高浜市役所・(株)三菱UFJ銀行・(株)名古屋銀行・(株)愛知銀行
岡崎信用金庫・碧海信用金庫・西尾信用金庫・東海労働金庫
愛知県中央信用組合・あいち中央農業協同組合の各本支店
東海4県下のゆうちょ銀行・郵便局(愛知県、三重県、静岡県、岐阜県)