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退職した方と市県民税について

Q、 私は、平成30年10月30日に会社を退職しました。市県民税は、11月分の給与まで天引きされていました。すると平成31年1月半ばに高浜市から「平成30年度市県民税納税通知書」が送られ、内訳は第4期60,000円となっていました。私は月々天引きの金額は10,000円なのに60,000円というのはおかしいのではないのですか?(平成30年度の市県民税の年税額は120,000円です)

A、 平成30年度の市県民税は、平成30年6月分をはじまりとし、翌年の5月分まで毎月給与から天引きされます。この質問の場合、11月分の給与まで天引きされたので、年12ヶ月分のうち6ヶ月分10,000円×6=60,000円が天引きされたことになります。また、平成30年12月分から翌年の5月分までの6ヶ月分(年税額)120,000円-(天引きされた金額)60,000円=60,000円は退職されたことにより、個人で直接納付することになります。通常は個人で納付する普通徴収の納期は4期に分けて支払って頂きますが、今回のケースでは第3期(10月31日納期限)が過ぎていますので、第4期60,000円として納税通知書を送付することになります。(一度に60,000円納付することになります。)