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住宅借入金等特別税額控除の拡充等について

住宅借入金等特別税額控除の拡充等について

 

 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別税額控除の適用期間が現行の10年間から13年間に延長されます。延長の対象となるのは、居住開始年月日が令和元年10月1日から令和2年12月31日までの入居で消費税10%で住宅を取得した場合となります。
 また、平成31年度以降の住民税について、納税通知書の送達後の申告でも住宅借入金等特別税額控除の適用が可能となりました。